税金の未納がある顧問先様へ
「情報共有のお願い」と「当事務所のご対応」
<情報共有のお願い>
税金の未納金額は、帳簿に計上する必要があります。
つきましては、資料をご提出するタイミングで、行政機関からの封書のコピーなどの情報共有をお願いいたします。
具体的には、決算期末に未納残高を帳簿に計上する必要があります。
<決算で情報共有したい債務>
・税金の未納
・社会保険の未納
・融資残高(返済表をご提出していないもの)
・信用保証協会の代位弁済残高
・ファクタリングなど
<当事務所のご対応>
納付計画は、顧問先様と行政機関が直接お話合うべきことと考えております。当事務所が間に入って納付計画を立てることはいたしておりませんのでご理解ください。
<行政機関からの情報>
以下、最新の情報を上にして掲載して参ります。
税金の未納金額は、帳簿に計上する必要があります。
つきましては、資料をご提出するタイミングで、行政機関からの封書のコピーなどの情報共有をお願いいたします。
具体的には、決算期末に未納残高を帳簿に計上する必要があります。
<決算で情報共有したい債務>
・税金の未納
・社会保険の未納
・融資残高(返済表をご提出していないもの)
・信用保証協会の代位弁済残高
・ファクタリングなど
<当事務所のご対応>
納付計画は、顧問先様と行政機関が直接お話合うべきことと考えております。当事務所が間に入って納付計画を立てることはいたしておりませんのでご理解ください。
<行政機関からの情報>
以下、最新の情報を上にして掲載して参ります。
令和7年10月10日 行政からの情報(原文掲載)
令和7年10月10日の税理士会(関東信越税理士会 熊谷支部)にて次の連絡がありました。
原文をそのまま掲載いたします。
1 「未納国税の納付について(圧着はがき)」の発送について(熊谷税務署 徴収部門)
国税等を滞納している納税者に対して、年2回圧着はがきで定期催告書の「未納国税の納付について」を送付しているところですが、次の日程で発送しますので、関与先に届いた場合には、早期に納付するように納付指導をお願いします。
なお、当該催告書は、納付や納付相談の有無に関わらず、原則として滞納者全員に送付しております。
発送日:令和7年10月31日(金)
2 県税事務所からの連絡事項
滞納整理強化月間について
※詳細は、こちら(滞納整理強化期間 令和7年10月~12月)をご覧ください。
原文をそのまま掲載いたします。
1 「未納国税の納付について(圧着はがき)」の発送について(熊谷税務署 徴収部門)
国税等を滞納している納税者に対して、年2回圧着はがきで定期催告書の「未納国税の納付について」を送付しているところですが、次の日程で発送しますので、関与先に届いた場合には、早期に納付するように納付指導をお願いします。
なお、当該催告書は、納付や納付相談の有無に関わらず、原則として滞納者全員に送付しております。
発送日:令和7年10月31日(金)
2 県税事務所からの連絡事項
滞納整理強化月間について
※詳細は、こちら(滞納整理強化期間 令和7年10月~12月)をご覧ください。