井口税理士事務所

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住民税の納付

<2つの納付アプローチ>

1 特別徴収
 給与支払者が支払う給与から住民税を控除して、受給者の住所地の市区町村へ納付
(会社や個人事業主が、給与明細書を作成する時に、住民税を控除部分に記載して預り、受給者に代わって納付)
 ※原則として、給与所得者(受給者)は、全員が特別徴収で納付

2 普通徴収
 本人が自身で納付
 ※個人事業主、6月1日~12月31日までの退職者など


<特別徴収の流れ>

(1)「給与支払者」は、1月31日までに、前年度の『給与支払報告書』を「受給者の住所地の市区町村」へ提出する。

(2)「受給者の住所地の市区町村」から『特別徴収額決定通知書』が「給与支払者」に届く。

(3)「給与支払者」は、「受給者」へ『特別徴収額決定通知書(納税義務者用)』を配付する。
(個人情報が記載されているため、開封しないで配付)

(4)「給与支払者」は、6月から翌年5月までの毎月、給与から住民税を控除する。
(「受給者」は、毎月の給与で住民税や所得税や社会保険料が引かれた残りを受取る。)
 
(5)「給与支払者」は、翌月10日までに控除した住民税を市区町村に納付する。
(納付方法:電子納付、現金納付)


<退職者の取扱い>

(1)1月~4月の退職
 「給与支払者」は、未徴収の住民税を「退職者(受給者)」から一括徴収する。 
 「給与支払者」は、一括徴収した住民税を納付する。

(2)5月の退職
 通常通り

(3)6月~12月の退職
 「給与支払者」は、『給与所得者異動届出書』を「退職者(受給者)の市区町村」へ提出して、普通徴収に切り替える。
 「退職者」は、普通徴収で住民税を納付する。


<普通徴収を選択できる場合の要件>

1 「給与支払者」側の理由
・「受給者」が2名以下

2 「受給者」側の理由
・他社で特別徴収をしている
・退職する予定がある
・給与が毎月支払われていない
・給与が少なく特別徴収できない


<入社>

1 入社時に確認
・『特別徴収税額通知書』
・『異動届控え』
・住民税の支払状況
・特別徴収、普通徴収

2 対応
・特別徴収に切り替え、本人納付


<納期特例 年2回の納付>
 従業員が常時10人未満の場合は、年12回の納付を年2回にまとめることができる。


<特別徴収を納付しない>
 原則として「給与支払者」が特別徴収義務者となるため、「給与支払者」に対して督促や滞納処分が行われる。
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