井口税理士事務所

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決算申告時期の情報共有(顧問先様)

通常、会社の決算日から2ヶ月を経過した申告は、「期限後申告」となります。
「期限後申告」は、加算税や延滞税が発生したり、青色申告取消の対象になったりします。

そこで、次の目安で進んで参りたいと考えております。
あえての目安ですので、目安に関係なく前倒しでご対応いただくことが一番です。
ご提出の遅れや資料情報の不足、個別の状況によっては、目安どおりに進んでも、期限後になることがあり得ます。
いずれにしましても、前倒しでレスポンス良く、ご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。


<資料情報のご提出>
ご提出期限 (例 3月決算)
ほとんどの資料情報 決算月の翌月20日 (例 4月20日)
『支払請求書』などの
残りの資料情報
決算月の翌々月5日 (例 5月5日)


<質問に対するご回答>
質問や依頼の時期 ご回答期限 (例 3月決算)
決算月の翌月まで 決算月の翌月10日 (4月→5月10日まで)
決算月の翌々月 1週間以内 (5月→1週間以内)


<支払請求書など>
『支払請求書』や『クレジットカード利用明細書』は
取引相手が発行することや、社内での支払業務があります。
期中の情報共有は、1ヶ月程度の遅れが通常ですが、
経費計上に欠かせませんので、ご対応をお願いいたします。


<紙コピー・画像データ>
期中は、紙原本でご提出されている場合でも、
お手元から手放したくない場合や、お時間がない場合は、
「紙コピー」や「画像データ」によるご対応をお願いいたします。


<資料情報の共有の遅れ>
入口である資料情報の遅れは、大変になるばかりです。
期中からの情報共有は、決算申告時に余裕を持つことができます。
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