役員報酬 減額する場合
<役員報酬の支給方法>
まず、最初に役員報酬の支給方法は3つあります。
次のいずれかに合致していないと、費用になりませんので注意が必要です。
・定期同額 給与
・事前確定届出 給与
・業績連動 給与
<定期同額給与とは?>
支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」)で、
その事業年度の各支給時期における
「支給額」又は「支給額から源泉税等の額を控除した金額」
が同額であるもの
<定期同額給与 金額の改定>
定期同額給与の金額を変更する場合、
次のいずれかに該当しなければ、費用にならないので注意が必要です。
・通常改訂
・臨時改訂事由
・業績悪化改訂
<通常改訂>
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から
3ヶ月を経過する日までにされる定期給与の額の改定
<臨時改訂事由>
その事業年度において
その法人の役員の職制上の地位の変更、
その役員の職務の内容の重大な変更
その他これらに類するやむを得ない事情によりされた
これらの役員に係る定期給与の額の改定
<業績悪化改訂>
その事業年度において
その法人の経営状況が著しく悪化したこと
その他これに類する理由によりされた
定期給与の額の改定
<経営状況が著しく悪化>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
<同族会社の場合>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
同族会社のように株主が少数の者で占められ、かつ、役員の一部の者が株主である場合や株主と役員が親族関係にあるような会社についても、上記①に該当するケースがないわけではありませんが、そのような場合には、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があることに留意してください。
<参考 判定基準>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
法人税基本通達9-2-13において、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。
これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定する。
<参考 判定基準>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
法人税基本通達9-2-13のとおり、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれる。
<参考リンク>
国税庁 役員給与に関するQ&A 業績悪化による減額
まず、最初に役員報酬の支給方法は3つあります。
次のいずれかに合致していないと、費用になりませんので注意が必要です。
・定期同額 給与
・事前確定届出 給与
・業績連動 給与
<定期同額給与とは?>
支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」)で、
その事業年度の各支給時期における
「支給額」又は「支給額から源泉税等の額を控除した金額」
が同額であるもの
<定期同額給与 金額の改定>
定期同額給与の金額を変更する場合、
次のいずれかに該当しなければ、費用にならないので注意が必要です。
・通常改訂
・臨時改訂事由
・業績悪化改訂
<通常改訂>
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から
3ヶ月を経過する日までにされる定期給与の額の改定
<臨時改訂事由>
その事業年度において
その法人の役員の職制上の地位の変更、
その役員の職務の内容の重大な変更
その他これらに類するやむを得ない事情によりされた
これらの役員に係る定期給与の額の改定
<業績悪化改訂>
その事業年度において
その法人の経営状況が著しく悪化したこと
その他これに類する理由によりされた
定期給与の額の改定
<経営状況が著しく悪化>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
<同族会社の場合>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
同族会社のように株主が少数の者で占められ、かつ、役員の一部の者が株主である場合や株主と役員が親族関係にあるような会社についても、上記①に該当するケースがないわけではありませんが、そのような場合には、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があることに留意してください。
<参考 判定基準>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
法人税基本通達9-2-13において、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。
これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定する。
<参考 判定基準>
国税庁「役員給与に関するQ&A」では次のとおり説明しています。
法人税基本通達9-2-13のとおり、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれる。
<参考リンク>
国税庁 役員給与に関するQ&A 業績悪化による減額