井口税理士事務所

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個人事業 所得税の予定納税(顧問先様)

事業等を行っている個人の方で
前年の申告納税額が15万円以上の場合は、
予定納税の対象となります。

対象者の方には
毎年6月中旬に税務署が発送するようですので
既に通知が到着していることと存じます。

令和8年の予定納税の納期限は、
第1期 令和8年7月31日(金)
第2期 令和8年11月30日(月)
です。

資金のご準備とご対応くださりますよう
お願いいたします。

なお、廃業、休業、業況不振、災害などで
税務署の通知額よりも少なくなると見込まれるときは、
予定納税額の減額申請があります。
減額申請の提出期限は次のとおりです。
第1期 令和8年7月15日(水)
第2期 令和8年11月16日(月)
該当が見込まれる顧問先様は、ご連絡ください。
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