決算申告手続とご連絡のお願い(顧問先様)
資料情報に不足がなければ、ご提供いただいた資料情報に基づき、
決算書(株主総会等で確定する前の案)を作成することができます。
しかし、実際には資料不足や確認事項が生じることが多いため、
ご案内やご確認を重ねながら内容の精度を高め、
決算書(株主総会等で確定する前の案)の完成を目指していきます。
一方で、確認事項の途中でご連絡が取れなくなってしまう場合があります。
その場合は、通常の手続き(「税務申告 提出までの流れ」参照)を進めることができず、
結果として申告期限を経過してしまうことがあります。
勝手な税務手続き(税理士法2条1項1号)はできませんので、仕方がありません。
<粗々の仮案>
申告期限までに必要な確認が完了しない場合であっても、
その時点までに決算書・申告書の大部分を作成できる程度の
資料情報をご提供いただいている場合には、
申告期限からおおむね1か月を目安として、
その時点の内容による「粗案(仮案)」を
顧問先様へ郵送いたします。
<税理士報酬・解約日>
当事務所は契約書に記載した業務を固定報酬で行う
「包括的固定報酬」の形式(税理士会)を取っております。
連絡が取れなくなってしまうと、
報酬の判断に困る場面があります。
連絡が取れなくても申告期限より後の
6ヶ月はご請求をさせていただいております。
その間にご連絡がない場合は、税務申告(法人税又は所得税)の
申告期限を6ヶ月経過する日を解約日とさせていただきます。
<解約日までの業務提供>
解約日とさせていただいた後であっても、
ご連絡をいただければ、解約日までの記帳代行と契約書に定める業務を行います。
これは、ご連絡が取れなかった状況を一過性の事情によるものと考え、
可能な限り業務を継続してご提供したいという考えによるものです。
ただし、解約日から1年を経過した場合は、当該業務のご依頼は失効するものとさせていただきます。
なお、業務を行うためには、必要な資料・情報をご提供いただくことが前提となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。