取得資産40万円未満の即時償却(令和8年度 税制改正)
従業員400人以下の中小企業者等が、40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度になりました。
(改正前 30万円未満)
中小企業者は次のいずれかです。
・個人
・出資金の額が1億円以下で大規模法人(資本金1億円超法人)の子会社等でない法人
・出資を有しない法人のうち従業員数制限に満たない法人
<金額の判定>
選択の経理方式で異なります。
税込み経理:
40万円(税込み)未満
(税抜き363,636円未満)
税抜き経理:
40万円(税抜き)未満
(税込み440,000円未満)
(改正前 30万円未満)
中小企業者は次のいずれかです。
・個人
・出資金の額が1億円以下で大規模法人(資本金1億円超法人)の子会社等でない法人
・出資を有しない法人のうち従業員数制限に満たない法人
| 取得価額 | 償却方法 | 固定資産税 (市区町村) |
法律 | |
| 中小企業者 | 40万円未満 | 即時償却 | 対象 | 租特法 R11.3.31まで |
| 全ての企業 | 20万円未満 | 3年均等償却 | 対象外 | 本則 |
| 10万円未満 | 即時償却 | 対象外 | 本則 |
<金額の判定>
選択の経理方式で異なります。
税込み経理:
40万円(税込み)未満
(税抜き363,636円未満)
税抜き経理:
40万円(税抜き)未満
(税込み440,000円未満)