井口税理士事務所

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取得資産40万円未満の即時償却(令和8年度 税制改正)

従業員400人以下の中小企業者等が、40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度になりました。
(改正前 30万円未満)

中小企業者は次のいずれかです。
・個人
・出資金の額が1億円以下で大規模法人(資本金1億円超法人)の子会社等でない法人
・出資を有しない法人のうち従業員数制限に満たない法人

取得価額 償却方法 固定資産税
(市区町村)
法律
中小企業者 40万円未満 即時償却 対象 租特法
R11.3.31まで
全ての企業 20万円未満 3年均等償却 対象外 本則
10万円未満 即時償却 対象外 本則


<金額の判定>
選択の経理方式で異なります。

税込み経理:
40万円(税込み)未満
(税抜き363,636円未満)

税抜き経理:
40万円(税抜き)未満
(税込み440,000円未満)
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