不動産の保有と税金 固定資産税
不動産の保有にあたり、固定資産税の制度を抜粋し整理いたしました。
| 固定資産税 |
| 都市計画税 |
| 定期借地権の保証金の経済的利益の額に対する課税等 |
<固定資産税の概要>
1 賦課期日
いつ時点での所有者に対して課税するかという賦課期日は、毎年1月1日とされています。
1月2日以降において固定資産を取得した者は、その年度の納税義務者にはなりません。
なお、不動産売買では、契約により固定資産税相当額を売主と買主との間で精算することがあります。
2 台帳課税主義
原則として、賦課期日現在の固定資産課税台帳に登録されている者が納税義務者とされます。
<課税台帳>
| 区分 | 種別 | 登記 | 台帳種類 |
| 固定資産 | 土地 | されている | 土地課税台帳 |
| 未登記 | 土地補充課税台帳 | ||
| 建物 | されている | 家屋課税台帳 | |
| 未登記 | 家屋補充課税台帳 | ||
| 償却資産 | 動産(車両以外) | - | 償却資産課税台帳 |
3 非課税
国や地方公共団体が所有する固定資産など、一定の固定資産については非課税とされています。
4 税額
課税標準 × 税率 = 税額
<税率>
市町村の条例により定められ、100分の1.4が標準税率とされています。
100分の1.4を超える税率を定めることもできます。
<課税標準>
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が課税標準となります。
原則として基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。
※固定資産税:1.4%(標準税率)
※都市計画税:0.3%(制限税率)
<特例 課税標準>
住宅用地の課税標準の特例
(1)特例の対象
| 種類 | 定義 | 課税標準となるべき価格 |
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸当たり200㎡以下の部分 | 固定資産課税台帳登録価格の6分の1 |
| 一般住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡を超える部分 (ただし、家屋の床面積の10倍まで) |
固定資産課税台帳登録価格の3分の1 |
(2)特例の対象外となる場合
市区町村長から必要な措置をとるよう勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地
| 特定空家等の敷地 | 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にある空き家等の敷地 |
| 管理不全空家等の敷地 | そのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなる恐れのある状態にある空き家等の敷地 |
<特例 税額>
1 住宅を新築した場合
| 年度 | 減額 |
| 新たに課税されることとなった年度から3年度間 (地上階数3階以上の中高層耐火建築住宅は5年度間) |
120㎡までに対する税額の2分の1相当額 |
| 認定長期優良住宅については、5年度間 (地上階数3階以上の中高層耐火建築住宅は7年度間) |
2 既存住宅を耐震改修した場合
| 要件 | 減額 |
| 1982年1月1日以前から存していた住宅で、 2031年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅 (改修工事:1戸当たり50万円超) |
改修工事が完了した翌年度分に限り、120㎡までに対する税額の2分の1相当額 (長期優良住宅の認定を受けて改修すれば3分の2相当額) |
3 既存住宅をバリアフリー改修した場合
| 要件 | 減額 |
| 新築された日から10年を経過しており、65歳以上の者、介護保険法の要介護(要支援)の認定を受けている者または障害者である者のいずれかが居住する住宅で、 2031年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が完了したもの |
改修工事が完了した翌年度分に限り、100㎡までに対する税額の3分の1相当額 |
4 既存住宅を省エネ改修した場合
| 要件 | 減額 |
| 2014年4月1日以前から存していた住宅で、 2031年3月31日までに一定の省エネ改修工事が完了したもの |
改修工事が完了した翌年度分に限り、120㎡までに対する税額の3分の1相当額 |
<納期>
原則として年4回で、具体的な納期は、各市町村の条例により定められています。
<縦覧制度>
固定資産税の納税者は、一定期間、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧し、自己の土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格を比較することができます。
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、一定期間内に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
※縦覧:納税者が所有する土地・家屋の価格を、同一市町村内の他の土地・家屋と比較し、確認すること
<固定資産課税台帳の閲覧>
固定資産の所有者等は、自己の資産について固定資産課税台帳を閲覧することができます。
一定の借地人・借家人についても、対象となる資産について閲覧することができます。
<評価証明書>
納税義務者は、所定の手数料を支払い、評価証明書を請求することができます。
借地人または借家人は、評価証明書を請求することができます。