年末調整スケジュール
年末調整について、何をいつまでにしなければならないかについて、ゴールから逆算して、「令和8年分 年末調整」のスケジュールのご案内をさせていただきます。
1 年末調整のスケジュール
12月の最後の給与・賞与の支給時期によって3つのスケジュールを作成いたしました。
なお、12月給与・賞与の金額が情報提供期限までに確定しない場合は、事前に事務所へご相談ください。
また、情報提供後に給与・賞与の金額等に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
(1)12月最後の給与賞与の支給時期:12月16日以降
| 時期・期限 | 内容 | 区分 |
| 10月中旬~下旬 | 年末調整の案内・必要書類の送付 | 事務所1 |
| 11月1日~20日 | 従業員から申告書・控除証明書等を回収 | 顧問先様1 |
| 11月21日~30日 | 顧問先様から事務所へ資料提出 | 顧問先様2 |
| 11月30日(月) | 顧問先様からの資料提出期限 | 期限 |
| 12月1日~5日 | 12月給与・賞与の明細作成(年末調整による還付額・追加徴収額の反映前)・事務所へ情報共有 | 顧問先様3 |
| 12月5日(土) | 顧問先様からの12月給与・賞与の情報提供期限 | 期限 |
| 12月1日~10日 | 事務所で資料確認、不備照会、年末調整計算 | 事務所2 |
| 12月10日(木)までに発送 | 事務所から顧問先様へ従業員別の還付額・追加徴収額・年末調整計算結果・源泉徴収票の書類送付 | 事務所3 |
| 書類受取~最終給与等支払前 | 年末調整結果を給与・賞与の明細に反映 | 顧問先様4 |
| 12月最終給与等支払時 | 従業員に還付金支払・従業員から不足額の徴収 | 顧問先様5 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉徴収票の交付 | 顧問先様6 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉所得税の納付(税額ある場合) | 顧問先様7 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉所得税の報告(税額ない場合) | 事務所4 |
| 1月12日(火) | 源泉所得税の納付期限(毎月納付) | 法定期限 |
| 1月20日(水) | 源泉所得税の納付期限(納期の特例) | 法定期限 |
| 1月上旬~下旬 | 法定調書合計表、給与支払報告書等の作成・提出 | 事務所5 |
| 2月1日(月) | 法定調書合計表・給与支払報告書の提出期限 源泉徴収票の交付期限 |
法定期限 |
(2)12月最後の給与賞与の支給時期:12月5~15日
| 時期・期限 | 内容 | 区分 |
| 10月中旬~下旬 | 年末調整の案内・必要書類の送付 | 事務所1 |
| 11月1日~15日 | 従業員から申告書・控除証明書等を回収 | 顧問先様1 |
| 11月15日~20日 | 顧問先様から事務所へ資料提出 | 顧問先様2 |
| 11月20日(金) | 顧問先様からの資料提出期限 | 期限 |
| 11月18日~23日 | 12月給与・賞与の明細作成(年末調整による還付額・追加徴収額の反映前)・事務所へ情報共有 | 顧問先様3 |
| 11月23日(月) | 顧問先様からの12月給与・賞与の情報提供期限 | 期限 |
| 11月20日~28日 | 事務所で資料確認、不備照会、年末調整計算 | 事務所2 |
| 11月28日(土)までに発送 | 事務所から顧問先様へ従業員別の還付額・追加徴収額・年末調整計算結果・源泉徴収票の書類送付 | 事務所3 |
| 書類受取~最終給与等支払前 | 年末調整結果を給与・賞与の明細に反映 | 顧問先様4 |
| 12月最終給与等支払時 | 従業員に還付金支払・従業員から不足額の徴収 | 顧問先様5 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉徴収票の交付 | 顧問先様6 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉所得税の納付(税額ある場合) | 顧問先様7 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉所得税の報告(税額ない場合) | 事務所4 |
| 1月12日(火) | 源泉所得税の納付期限(毎月納付) | 法定期限 |
| 1月20日(水) | 源泉所得税の納付期限(納期の特例) | 法定期限 |
| 1月上旬~下旬 | 法定調書合計表、給与支払報告書等の作成・提出 | 事務所5 |
| 2月1日(月) | 法定調書合計表・給与支払報告書の提出期限 源泉徴収票の交付期限 |
法定期限 |
(3)12月最後の給与賞与の支給時期:12月1日~4日
| 時期・期限 | 内容 | 区分 |
| 10月中旬~下旬 | 年末調整の案内・必要書類の送付 | 事務所1 |
| 11月1日~10日 | 従業員から申告書・控除証明書等を回収 | 顧問先様1 |
| 11月10日~15日 | 顧問先様から事務所へ資料提出 | 顧問先様2 |
| 11月15日(日) | 顧問先様からの資料提出期限 | 期限 |
| 11月16日~20日 | 12月給与・賞与の明細作成(年末調整による還付額・追加徴収額の反映前)・事務所へ情報共有 | 顧問先様3 |
| 11月20日(金) | 顧問先様からの12月給与・賞与の情報提供期限 | 期限 |
| 11月15日~25日 | 事務所で資料確認、不備照会、年末調整計算 | 事務所2 |
| 11月25日(水)までに発送 | 事務所から顧問先様へ従業員別の還付額・追加徴収額・年末調整計算結果・源泉徴収票の書類送付 | 事務所3 |
| 書類受取~最終給与等支払前 | 年末調整結果を給与・賞与の明細に反映 | 顧問先様4 |
| 12月最終給与等支払時 | 従業員に還付金支払・従業員から不足額の徴収 | 顧問先様5 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉徴収票の交付 | 顧問先様6 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉所得税の納付(税額ある場合) | 顧問先様7 |
| 12月下旬~1月上旬 | 源泉所得税の報告(税額ない場合) | 事務所4 |
| 1月12日(火) | 源泉所得税の納付期限(毎月納付) | 法定期限 |
| 1月20日(水) | 源泉所得税の納付期限(納期の特例) | 法定期限 |
| 1月上旬~下旬 | 法定調書合計表、給与支払報告書等の作成・提出 | 事務所5 |
| 2月1日(月) | 法定調書合計表・給与支払報告書の提出期限 源泉徴収票の交付期限 |
法定期限 |
2 年末調整のゴール
年末調整とは、その年中に給与等から源泉徴収した所得税等の合計額と、その年の給与等について計算した年税額を比較し、過不足額を精算する手続です。
つまり、年中に預かった所得税と年税額を比較して、超過額(預かり過ぎ)と不足額(預り不足)の金額を受給者各人ごとに算出して、精算する手続です。
(1)超過額がある場合
年内最後の給与等から徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない過納額がある場合は、給与の支払者が従業員に還付します。
(2)不足額がある場合
原則として、その年最後の給与等を支払う際に不足額を徴収します。
<法令抜粋>
1 超過額の充当
税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当
その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付
2 超過額を充当できない場合の還付
超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付
3 不足額の徴収
不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付
<年末調整> ※国税庁HP
会社など給与の支払者は、役員または使用人に対して給与を支払う際に所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税。以下同じです。)の源泉徴収を行っています。
<年末調整の過不足額の精算> ※国税庁HP
給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税。以下同じです。)の額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。
給与の支払者は、源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員または使用人の各人ごとに還付しますが、その方法は、次のとおりです。
<所得税法>
(年末調整)
(過納額の還付)