井口税理士事務所

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年末調整スケジュール


 年末調整について、何をいつまでにしなければならないかについて、ゴールから逆算して、「令和8年分 年末調整」のスケジュールのご案内をさせていただきます。

1 年末調整のスケジュール

 12月の最後の給与・賞与の支給時期によって3つのスケジュールを作成いたしました。
 なお、12月給与・賞与の金額が情報提供期限までに確定しない場合は、事前に事務所へご相談ください。
 また、情報提供後に給与・賞与の金額等に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

(1)12月最後の給与賞与の支給時期:12月16日以降

時期・期限 内容 区分
10月中旬~下旬 年末調整の案内・必要書類の送付 事務所1
11月1日~20日 従業員から申告書・控除証明書等を回収 顧問先様1
11月21日~30日 顧問先様から事務所へ資料提出 顧問先様2
11月30日(月) 顧問先様からの資料提出期限 期限
12月1日~5日 12月給与・賞与の明細作成(年末調整による還付額・追加徴収額の反映前)・事務所へ情報共有 顧問先様3
12月5日(土) 顧問先様からの12月給与・賞与の情報提供期限 期限
12月1日~10日 事務所で資料確認、不備照会、年末調整計算 事務所2
12月10日(木)までに発送 事務所から顧問先様へ従業員別の還付額・追加徴収額・年末調整計算結果・源泉徴収票の書類送付 事務所3
書類受取~最終給与等支払前 年末調整結果を給与・賞与の明細に反映 顧問先様4
12月最終給与等支払時 従業員に還付金支払・従業員から不足額の徴収 顧問先様5
12月下旬~1月上旬 源泉徴収票の交付 顧問先様6
12月下旬~1月上旬 源泉所得税の納付(税額ある場合) 顧問先様7
12月下旬~1月上旬 源泉所得税の報告(税額ない場合) 事務所4
1月12日(火) 源泉所得税の納付期限(毎月納付) 法定期限
1月20日(水) 源泉所得税の納付期限(納期の特例) 法定期限
1月上旬~下旬 法定調書合計表、給与支払報告書等の作成・提出 事務所5
2月1日(月) 法定調書合計表・給与支払報告書の提出期限
源泉徴収票の交付期限
法定期限

 

(2)12月最後の給与賞与の支給時期:12月5~15日

時期・期限 内容 区分
10月中旬~下旬 年末調整の案内・必要書類の送付 事務所1
11月1日~15日 従業員から申告書・控除証明書等を回収 顧問先様1
11月15日~20日 顧問先様から事務所へ資料提出 顧問先様2
11月20日(金) 顧問先様からの資料提出期限 期限
11月18日~23日 12月給与・賞与の明細作成(年末調整による還付額・追加徴収額の反映前)・事務所へ情報共有 顧問先様3
11月23日(月) 顧問先様からの12月給与・賞与の情報提供期限 期限
11月20日~28日 事務所で資料確認、不備照会、年末調整計算 事務所2
11月28日(土)までに発送 事務所から顧問先様へ従業員別の還付額・追加徴収額・年末調整計算結果・源泉徴収票の書類送付 事務所3
書類受取~最終給与等支払前 年末調整結果を給与・賞与の明細に反映 顧問先様4
12月最終給与等支払時 従業員に還付金支払・従業員から不足額の徴収 顧問先様5
12月下旬~1月上旬 源泉徴収票の交付 顧問先様6
12月下旬~1月上旬 源泉所得税の納付(税額ある場合) 顧問先様7
12月下旬~1月上旬 源泉所得税の報告(税額ない場合) 事務所4
1月12日(火) 源泉所得税の納付期限(毎月納付) 法定期限
1月20日(水) 源泉所得税の納付期限(納期の特例) 法定期限
1月上旬~下旬 法定調書合計表、給与支払報告書等の作成・提出 事務所5
2月1日(月) 法定調書合計表・給与支払報告書の提出期限
源泉徴収票の交付期限
法定期限

 

(3)12月最後の給与賞与の支給時期:12月1日~4日

時期・期限 内容 区分
10月中旬~下旬 年末調整の案内・必要書類の送付 事務所1
11月1日~10日 従業員から申告書・控除証明書等を回収 顧問先様1
11月10日~15日 顧問先様から事務所へ資料提出 顧問先様2
11月15日(日) 顧問先様からの資料提出期限 期限
11月16日~20日 12月給与・賞与の明細作成(年末調整による還付額・追加徴収額の反映前)・事務所へ情報共有 顧問先様3
11月20日(金) 顧問先様からの12月給与・賞与の情報提供期限 期限
11月15日~25日 事務所で資料確認、不備照会、年末調整計算 事務所2
11月25日(水)までに発送 事務所から顧問先様へ従業員別の還付額・追加徴収額・年末調整計算結果・源泉徴収票の書類送付 事務所3
書類受取~最終給与等支払前 年末調整結果を給与・賞与の明細に反映 顧問先様4
12月最終給与等支払時 従業員に還付金支払・従業員から不足額の徴収 顧問先様5
12月下旬~1月上旬 源泉徴収票の交付 顧問先様6
12月下旬~1月上旬 源泉所得税の納付(税額ある場合) 顧問先様7
12月下旬~1月上旬 源泉所得税の報告(税額ない場合) 事務所4
1月12日(火) 源泉所得税の納付期限(毎月納付) 法定期限
1月20日(水) 源泉所得税の納付期限(納期の特例) 法定期限
1月上旬~下旬 法定調書合計表、給与支払報告書等の作成・提出 事務所5
2月1日(月) 法定調書合計表・給与支払報告書の提出期限
源泉徴収票の交付期限
法定期限



2 年末調整のゴール

 年末調整とは、その年中に給与等から源泉徴収した所得税等の合計額と、その年の給与等について計算した年税額を比較し、過不足額を精算する手続です。
 つまり、年中に預かった所得税と年税額を比較して、超過額(預かり過ぎ)と不足額(預り不足)の金額を受給者各人ごとに算出して、精算する手続です。
 年末調整は、原則として、その年最後に給与等(給与か賞与のどちらか)を支払う際に行います。

(1)超過額がある場合
 
年内最後の給与等から徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない過納額がある場合は、給与の支払者が従業員に還付します。
 給与の支払者は、年末調整を行った月分として国に納付する源泉徴収税額から還付額を差し引きます。還付しきれない場合は、原則として翌月以降の納付税額から順次差し引きます。

(2)不足額がある場合
 
原則として、その年最後の給与等を支払う際に不足額を徴収します。
 徴収しきれない不足額がある場合は、翌年に支払う給与等から順次徴収します。
 なお、一定の要件を満たし、税務署長の承認を受けた場合には、不足額の徴収を繰り延べることができます。


<法令抜粋>
1 超過額の充当
税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当
その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付
2 超過額を充当できない場合の還付
超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付
3 不足額の徴収
 不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付


<年末調整> ※国税庁HP
 会社など給与の支払者は、役員または使用人に対して給与を支払う際に所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税。以下同じです。)の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額と一致しません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。


<年末調整の過不足額の精算> ※国税庁HP
 給与の支払者は、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税。以下同じです。)の額(以下「年調年税額」といいます。)の計算が終了した後、1年間に源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と年調年税額とを比べて過不足額の精算をします。
 給与の支払者は、源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも多い場合には、その差額の税額を役員または使用人の各人ごとに還付しますが、その方法は、次のとおりです。
(1)年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、その年7月から12月までの分)として納付する「給与、退職所得および弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。
(2)年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得および弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
イ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
ロ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
ハ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

<所得税法>
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(過納額の還付)
第百九十一条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この条において「過納額」という。)があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。
(不足額の徴収)
第百九十二条 第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
二 その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額
(年末調整の細目)
第百九十三条 第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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