建設業の3種と4種の判定(消費税 簡易課税)
消費税の簡易課税とは、
中小事業者の事務負担を軽減するために、
一定規模以下の中小事業者の選択により、
原則的な計算方法に代えて、
割合を用いて簡易的に行う消費税の計算方法のことです。
その割合は、業種ごとに決められており、
建設業は「第3種事業」に区分されます。
しかし、行った業務の内容(売上内容)によっては、
他の事業区分で計算する場合がありますので、
注意が必要です。
顧問先様は、ご提出される「売上請求書」の工事ごとに
事業区分の表示をすることで、
情報の共有をしていただくことになります。
顧問先様が表示をするにあたり、
建設業で考えられる状況を挙げて、
事業区分の判定を行いました。
ご参考の上、情報の共有をお願いいたします。
<具体例と事業区分>
労務(人工)の提供
→4種
補助的な建設資材を自ら調達(購入)して行う労務(人工)の提供
※補助的な建設資材(釘、針金、接着剤、道具)
→4種
主要な建設資材を自ら調達(購入)して行う工事
→3種
主要な建設資材を「有償」で支給されて行う工事
→3種
主要な建設資材を「無償」で支給されて行う工事
→4種
主要な建設資材を自ら調達(購入)して、補助的な建設資材を「無償」で支給されて行う工事
→3種
機械等を持参して、主要な建設資材を用いないで行う工事
→4種
工事の企画・調査・測量・設計・監督
→5種
とび工事、解体工事
→4種
自己が建設した建物の補修工事
→3種
自己が建設した建物の補修工事で、材料費のみを請求する場合
→3種
<具体例と事業区分(参考)>
建設業に係る事業で生じた加工くずや副産物を売却
→3種
使用していた資産(建物、設備、機材、備品等)を売却
→4種
中小事業者の事務負担を軽減するために、
一定規模以下の中小事業者の選択により、
原則的な計算方法に代えて、
割合を用いて簡易的に行う消費税の計算方法のことです。
その割合は、業種ごとに決められており、
建設業は「第3種事業」に区分されます。
しかし、行った業務の内容(売上内容)によっては、
他の事業区分で計算する場合がありますので、
注意が必要です。
顧問先様は、ご提出される「売上請求書」の工事ごとに
事業区分の表示をすることで、
情報の共有をしていただくことになります。
顧問先様が表示をするにあたり、
建設業で考えられる状況を挙げて、
事業区分の判定を行いました。
ご参考の上、情報の共有をお願いいたします。
<具体例と事業区分>
労務(人工)の提供
→4種
補助的な建設資材を自ら調達(購入)して行う労務(人工)の提供
※補助的な建設資材(釘、針金、接着剤、道具)
→4種
主要な建設資材を自ら調達(購入)して行う工事
→3種
主要な建設資材を「有償」で支給されて行う工事
→3種
主要な建設資材を「無償」で支給されて行う工事
→4種
主要な建設資材を自ら調達(購入)して、補助的な建設資材を「無償」で支給されて行う工事
→3種
機械等を持参して、主要な建設資材を用いないで行う工事
→4種
工事の企画・調査・測量・設計・監督
→5種
とび工事、解体工事
→4種
自己が建設した建物の補修工事
→3種
自己が建設した建物の補修工事で、材料費のみを請求する場合
→3種
<具体例と事業区分(参考)>
建設業に係る事業で生じた加工くずや副産物を売却
→3種
使用していた資産(建物、設備、機材、備品等)を売却
→4種