井口税理士事務所

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通勤手当・駐車場手当・食事支給(令和8年度税制改正)

食事支給

企業が従業員に「支給する食事」を課税しない食事支給に係る非課税限度額について改正されました。
食事手当としての現金支給は、これまでと同様に、給与課税されます。
例えば、「食堂で食事を提供する」とか「弁当を会社が購入して支給する」という食事の現物支給が対象です。

現行制度 改正後
従業員の食事価額 50%以上を負担 50%以上を負担
企業負担額 月額3,500円以下 月額7,500円以下

※例えば、15,000÷20日=750円、750円のランチ(食堂・弁当)を負担してあげると考えることができます。



マイカー通勤手当

令和7年4月の改正に続いて非課税限度額の引き上げが行われました。

R7.3まで R7.3~R8.3 R8.4~
2km未満 全額課税
10km未満 4,200円
15km未満 7,100円 7,300円
25km未満 12,900円 13,500円
35km未満 18,700円 19,700円
45km未満 24,400円 25,900円
55km未満 28,000円 32,300円
65km未満 31,600円 38,700円 38,700円
75km未満 45,700円
85km未満 52,700円
95km未満 59,600円
95km以上 66,400円

※通勤手当に関する社内規定を整備するかどうかです。



マイカー通勤者の駐車場手当

月5,000円までの駐車場代を非課税とすることが、新たに創設されました。

※駐車場代に関する社内規定を整備するかどうかです。



<改正の背景>
長年据え置かれたままの基準額の点検が行われ、物価上昇も踏まえて改正が行われました。
食事支給の改正は、1984年以来の42年ぶりの改正です。
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