個人所有物を会社販路で売却(ネット小売業)
会社の代表者が、個人で所有するものを
会社が運営するインターネットや店舗の販路を利用して
販売したいという場面は、少なからずあると思います。
税務会計上はどうなっているのでしょうか?
税務上、個人所有のものを会社所有にするときは、
「金額が時価の2分の1以下のときは、時価で譲渡(売却)したものとみなす」
というルールに沿って判断していきます。
なお、無償(無料)は、時価の2分の1以下に含まれます。
そこで、会社の販路を利用して売却を考えている場合は、
「現状で個人所有しているリストを作成」していただき、
会社の商品(棚卸資産)に含めたタイミングで、
「時価の値付けを行った事績」を
情報共有していただく必要があると考えております。
なお、所有権が移ったタイミングで金銭のやり取りをしていただくか、
やり取りがなければ、代表者借入金が帳簿に反映されます。
話は少し逸れますが、
売却するものが玩具や衣服などは
不動産や自動車のように第三者に登録されているものではないので、
会社で仕入れたものと混在してしまうという
可能性というか、見られ方というか、
そのようなことが、少なからずあると思います。
そのようなことを考えると、
「会社の販路は利用せずに売却する」がよいように思います。
この場合に、
代表者は、会社と同業の事業はできないというルール(競業避止義務)がありますが、
生活用品の売却は非課税であり、事業ではない、という考え方で問題ないと判断ができると思います。
一つの方法として、
「会社に無償提供して会社の販路で売却するという方法」があるように思います。
ルールに沿わないやり方ですが、実務上はあるのかもしれません。
しかし、
税務上、個人所有のものが会社所有になるときは、
「時価の2分の1以下の売買は時価を譲渡(売却)金額とする」
というルールとなります。
結論としては、
「代表者の生活用品として、会社の販路を利用せずに売却する」が良いと考えます。
ちなみに、
「会社で仕入れたものを代表者個人で売却する」ことは、会社の売上除外になります。
結果的に会社と個人の両方の所得になりますので、絶対に行ってはいけません。