井口税理士事務所

掲載情報

建設業の3種と4種の判定(消費税 簡易課税)

消費税の簡易課税とは、
中小事業者の事務負担を軽減するために、
一定規模以下の中小事業者の選択により、
原則的な計算方法に代えて、
割合を用いて簡易的に行う消費税の計算方法のことです。

その割合は、業種ごとに決められており、
建設業は「第3種事業」に区分されます。

しかし、行った内容や請求方法によっては、
他の事業区分で計算する場合がありますので、
注意が必要です。

顧問先様は、ご提出される「売上請求書」の工事ごとに
事業区分の表示をすることで、
情報の共有をしていただくことになります。

簡易課税に切り替わって間もない顧問先様につきましては、
顧問先様が事業区分を判定するにあたり、
確認を行うための「工事内容の確認書」を作成しました。

 「工事内容の確認書」

「工事内容の確認書」のやり取りにより、
ご自身の事業における消費税事業区分を
ご認識していただきたく存じます。

細かなルールを多方面から網羅的に補うために、
細かな内容となっておりますが、
資料情報の共有をお願いいたします。
記事一覧