井口税理士事務所

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不動産登記の申請(義務と任意)

法務局(国)が管理する不動産登記簿に記録をするための手続は、
『登記の申請』で行います。


『登記の申請』には、
「表示に関する登記」
「権利に関する登記」があります。

「権利に関する登記」のうち、
相続・遺贈により不動産を取得した場合の所有権移転登記が
令和6年4月1日から義務化されました。

「相続登記の申請(義務)」


<表示に関する登記(義務)>

次の事項に該当する場合、それぞれ登記の申請が必要となります。
原則として、物理的状況が変わった日から1か月以内に申請する必要があります。
登記申請人には、申請義務が課されています。

・新たに土地が生じた場合(埋め立て等)
・土地の地積や地目の変更
・建物を新築
・建物の構造や床面積の変更
・建物が滅失
・土地を分割
・土地の合筆
※なお、分筆の登記等一部の登記については、申請義務が課されていません。


<相続登記の申請(義務)>

相続・遺贈により、不動産を取得した場合は、相続登記(所有権の移転登記)の申請が必要となります。
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請をしなければなりません。


<権利に関する登記(相続登記以外は任意)>

相続登記以外の権利に関する登記は、任意です。
ただし、権利がありながら登記していなければ、自身の権利を第三者に対抗(主張)することができません。
ご自身の権利や財産を確実に守り、また、登記をしないことによる不利益を回避するためには、速やかに登記申請を行うことが重要です。


<登記記録する項目>

1 表示に関する登記(表題部)

(1)土地の登記
 所在、地番、地目、地積等
(2)建物の登記
 所在、家屋番号、種類、構造、床面積等

2 権利に関する登記(権利部)

(1)所有権に関する事項(
甲区
 所有権の変動と原因(所有権保存登記・所有権移転登記など)、差押え、買戻特約等
(2)
所有権以外の権利に関する事項
 抵当権、地上権、賃借権等


登記の効力>

1 対抗力
 不動産に関する物権は、登記をしなければ自身の権利を第三者に対抗することができません。
※物権:占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取得権、質権、抵当権

2 公信力
・登記を信頼した者を保護する効力が、日本の不動産登記制度にはありません。
・登記に必要な書類を偽装して登記が申請されても、登記官には形式的な審査権しかないため、不動産登記には公信力(登記を信頼した者を保護する効力)がありません。
・登記を信用して無権利者と取引を行っても、その取引の法的な効力は保証されません。

3 公示力
 登記内容を世間に公表する効力は、あります。


<法務局のサイト>

 登記の申請:法務局
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