土地の境界
土地の「境界(きょうかい)」は様々あります。
所有権界、
筆界(ひっかい)、
占有界、
地上権界、借地権界、永小作権界、公物管理界、行政界など
<筆界(ひっかい)>
公法上の境界は、筆界(ひっかい)です。
筆界(ひっかい)の定義:
表題登記がある一筆の土地とこれに隣接するほかの土地との間において、
当該一筆の土地が登記さ れた時にその境を構成するものとされた
二以上の点及びこれらを結ぶ直線
<所有権界と筆界(ひっかい)>
一致することが多いですが、
一致しない場合もあります。
一致しない場合は、
双方の所有者の間で
境界紛争(きょうかいふんそう)に
発展する可能性があります。
<境界紛争の発生原因>
次の発生原因があります。
・現地において筆界(ひっかい)が不明
・筆界(ひっかい)と所有権界(しょゆうけんかい)の認識が不一致
<土地の境界(きょうかい)がわからない原因>
次の原因があります。
・所有者が交替するタイミングで不明になった。
・現地において、筆界(ひっかい)を明示する標識(境界標)が設置されていない。
・現地において、標識(境界標)が設置されていたが、諸事情で亡失してしまった。
・筆界(ひっかい)を示す図面(法14条地図・地積測量図)などの資料が法務局に備え付けがない。
・法務局に図面(法14条地図・地積測量図)はあるが、現地に境界点を復元することができない。
<境界紛争の予防>
土地家屋調査士は、次を挙げられました。
(税理士会の研修講師)
・境界標識(きょうかいひょうしき)の設置
・書面の保管
・登記申請
・有効な近隣関係を保つ
<予防① 境界標識の設置>
1 次の境界標識の設置
・正しい位置に設置します。
・永久性のあるものにします。
※設置にあたり、隣接土地所有者の承諾が必要です。
2 境界標識の効用
・境界トラブルの防止になります。
・財産の侵害防止になります。
・売買や相続が迅速に行えます。
・正確な地図(法14条地図)の基礎となります。
<予防② 書面の保管>
「筆界確認書(ひっかいかくにんしょ)」を作成し保管しておきます。
※筆界確認書(ひっかいかくにんしょ):
隣接する土地の所有者同士が筆界を確認したことの証明をする書面
<予防③ 登記申請>
登記申請を通して、筆界(ひっかい)と所有権界を一致させておきます。
不動産に関する物権(所有権など)は、登記をしなければ、自身の権利を第三者に対抗することができません。
同時に地積測量図が備えられます。
<境界紛争の解決手段>
土地家屋調査士は、次を挙げられました。
(税理士会の研修講師)
・筆界特定制度
・筆界確定訴訟
・所有権確認訴訟
・土地境界問題ADR
<解決手段① 筆界特定制度>
1 概要
法務局の筆界特定登記官が調査して、登記記録上の筆界を特定する制度です。
2 特徴(メリット)
・裁判より迅速で低コスト
・専門家の関与で速やかな処理
・登記申請が可能
・不動産登記官の「公的判断」
※強制力はないものの、客観性が高く、実務でも裁判で 重要な根拠になり得ます。
3 デメリット
・想定外の位置に筆界が特定されることがあり得ます。
・特定されたとしても、直ちに、境界標を設置することはできません。
・位置で特定できない場合には、範囲で特定されることがあります。
4 その他の特徴
・当事者の同意は不要
・登記簿に記録として残ります。
<解決手段② 筆界特定制度>
1 概要
・隣接する2つの土地の筆界が不明で争いになっている場合に、裁判所が客観的に境界を決める訴訟です。
・筆界のみを確定します。
2 特徴
・判決は、当事者だけでなく、将来の所有者にも及びます。
<解決手段③ 所有権確定訴訟>
不動産の所有者を裁判所に決めてもらう訴訟です。
<解決手段④ 土地境界問題ADR>
・裁判を起こさずに、専門家が解決する制度です。
・正式名称は、「土地境界問題解決支援センター(ADR)」です。
・各都道府県の土地家屋調査士会が運営されています。
<筆界特定の方法の比較>
(上記①と③の比較)
<訴訟を比較>
(上記②と③の比較)
所有権界、
筆界(ひっかい)、
占有界、
地上権界、借地権界、永小作権界、公物管理界、行政界など
<筆界(ひっかい)>
公法上の境界は、筆界(ひっかい)です。
筆界(ひっかい)の定義:
表題登記がある一筆の土地とこれに隣接するほかの土地との間において、
当該一筆の土地が登記さ れた時にその境を構成するものとされた
二以上の点及びこれらを結ぶ直線
<所有権界と筆界(ひっかい)>
一致することが多いですが、
一致しない場合もあります。
一致しない場合は、
双方の所有者の間で
境界紛争(きょうかいふんそう)に
発展する可能性があります。
<境界紛争の発生原因>
次の発生原因があります。
・現地において筆界(ひっかい)が不明
・筆界(ひっかい)と所有権界(しょゆうけんかい)の認識が不一致
<土地の境界(きょうかい)がわからない原因>
次の原因があります。
・所有者が交替するタイミングで不明になった。
・現地において、筆界(ひっかい)を明示する標識(境界標)が設置されていない。
・現地において、標識(境界標)が設置されていたが、諸事情で亡失してしまった。
・筆界(ひっかい)を示す図面(法14条地図・地積測量図)などの資料が法務局に備え付けがない。
・法務局に図面(法14条地図・地積測量図)はあるが、現地に境界点を復元することができない。
<境界紛争の予防>
土地家屋調査士は、次を挙げられました。
(税理士会の研修講師)
・境界標識(きょうかいひょうしき)の設置
・書面の保管
・登記申請
・有効な近隣関係を保つ
<予防① 境界標識の設置>
1 次の境界標識の設置
・正しい位置に設置します。
・永久性のあるものにします。
※設置にあたり、隣接土地所有者の承諾が必要です。
2 境界標識の効用
・境界トラブルの防止になります。
・財産の侵害防止になります。
・売買や相続が迅速に行えます。
・正確な地図(法14条地図)の基礎となります。
<予防② 書面の保管>
「筆界確認書(ひっかいかくにんしょ)」を作成し保管しておきます。
※筆界確認書(ひっかいかくにんしょ):
隣接する土地の所有者同士が筆界を確認したことの証明をする書面
<予防③ 登記申請>
登記申請を通して、筆界(ひっかい)と所有権界を一致させておきます。
不動産に関する物権(所有権など)は、登記をしなければ、自身の権利を第三者に対抗することができません。
同時に地積測量図が備えられます。
<境界紛争の解決手段>
土地家屋調査士は、次を挙げられました。
(税理士会の研修講師)
・筆界特定制度
・筆界確定訴訟
・所有権確認訴訟
・土地境界問題ADR
<解決手段① 筆界特定制度>
1 概要
法務局の筆界特定登記官が調査して、登記記録上の筆界を特定する制度です。
2 特徴(メリット)
・裁判より迅速で低コスト
・専門家の関与で速やかな処理
・登記申請が可能
・不動産登記官の「公的判断」
※強制力はないものの、客観性が高く、実務でも裁判で 重要な根拠になり得ます。
3 デメリット
・想定外の位置に筆界が特定されることがあり得ます。
・特定されたとしても、直ちに、境界標を設置することはできません。
・位置で特定できない場合には、範囲で特定されることがあります。
4 その他の特徴
・当事者の同意は不要
・登記簿に記録として残ります。
<解決手段② 筆界特定制度>
1 概要
・隣接する2つの土地の筆界が不明で争いになっている場合に、裁判所が客観的に境界を決める訴訟です。
・筆界のみを確定します。
2 特徴
・判決は、当事者だけでなく、将来の所有者にも及びます。
<解決手段③ 所有権確定訴訟>
不動産の所有者を裁判所に決めてもらう訴訟です。
<解決手段④ 土地境界問題ADR>
・裁判を起こさずに、専門家が解決する制度です。
・正式名称は、「土地境界問題解決支援センター(ADR)」です。
・各都道府県の土地家屋調査士会が運営されています。
<筆界特定の方法の比較>
(上記①と③の比較)
| 筆界特定制度 (せいど) |
筆界特定訴訟 (そしょう) |
| 筆界だけを調べる行政的手続 強制力はないが専門的で迅速 |
裁判所が筆界を確定 時間・費用は大きい |
<訴訟を比較>
(上記②と③の比較)
| 所有権確定訴訟 (しょゆうけん) |
筆界確認訴訟 (ひっかい) |
|
| 争点 | 所有者 | 登記上の筆界 |
| 登記 | 判決で移転可 | 争えない |
| 地積更正 | 可能 | 不可 |
| 取得時効 | 争える | 争えない |
| 対象 | 所有権界 実際に誰がどこまで使っているか (私法) |
筆界 登記制度上の境界 (公法) |
| 訴訟理由の例 | どちらの土地かを決めたい | 境界線を知りたい |