井口税理士事務所

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不動産登記の情報の名称

不動産登記の情報を表す言葉がいくつかありますので、整理してみました。


<登記と書類・情報の名称>

登記前後における書類や情報の名称を抜粋いたしました。

段階 名称 内容
登記申請前 登記原因証明情報
(売買契約書、贈与契約書
 遺産分割協議書など)
登記の原因を証明する書類
法務局へ申請 登記申請書 法務局へ提出
登記完了後 登記完了証 登記が完了したことを証明する書類
「登記識別情報」の通知 新しい所有者の本人確認書類
(現在の権利証)
完了後に取得 登記事項証明書(登記簿謄本) 登記内容を証明する書類


登記識別情報・登記済証

 どちらも、
不動産登記が完了した際に、新たに登記名義人となった人へ法務局が交付する(していた)もので、平成17年に切り替わりました。

1 
登記識別情報
 登記識別情報の通知とは、不動産登記が完了した際に、新たに登記名義人となった人へ法務局が交付する「登記識別情報(
12桁の符号)」を知らせることです。
 従来の権利証(登記済証)に代わるものとして導入されました。
 次回、売却や抵当権設定などの登記を申請する際の本人確認手段として使用します。
 通知方法は、書面では、識別情報部分がシールや目隠しで覆われた「登記識別情報通知書」が交付されます。

2 登記済証

 登記済証とは、平成17年(2005年)の不動産登記法改正前に、登記が完了したことを証明するために法務局が交付していた書面です。
 一般に「権利証」と呼ばれていました。
 現在は、登記済証を交付する制度は、廃止されています。
 登記済証を紛失した場合であっても、再発行はされません。


<登記事項証明書・登記情報>

 どちらも、登記記録が表示された書類・情報です。

項目 「登記事項証明書」 「登記情報」
発行者 法務局 登記情報提供サービス
(インターネット閲覧)
法的効力 ある(証明書) ない
提出先で利用 官公署、金融機関等へ提出可能 通常は提出不可


<「登記識別情報」の失念>

 『登記識別情報通知』を紛失し、「登記識別情報」を失念した場合は、次の方法で登記申請を進めます。

制度 本人確認する者 手間 実務での利用
事前通知制度 法務局(登記官) やや大きい 利用されることがある
資格者代理人による
本人確認情報制度
司法書士・弁護士などの資格者代理人 小さい こちらが多い
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