井口税理士事務所

掲載情報

所有者不明・管理不全(土地・建物)

世の中には、
所有者が不明な不動産(土地・建物)があります。
客観的に管理不全状態にある不動産(土地・建物)があります。

これらの不動産は、
公共事業や民間取引の阻害、近隣への悪影響などの
問題が発生する原因となります。

そこで、令和5年4月から
管理制度が新たに設けられることになりました。


<所有者不明→「管理人」の選任>

所有者が不明・所在不明の不動産(土地・建物)について
裁判所が対応の必要があると認めたときは
利害関係人の請求により
管理人を選任し
管理命令を発出することができます。


<管理不全→「管理人」の選任>

所有者による管理が不適当な不動産(土地・建物)について
裁判所が対応の必要があると認めたときは
利害関係人の請求により
管理人を選任し
管理命令を発出することができます。


<「管理人」の権限① 保存行為>

管理人は、次の保存行為ができます。

土地の場合は、
・雑草や樹木の除草や伐採
・倒木のおそれがある樹木の剪定や伐採
・ごみの撤去
・フェンスや囲いの応急修理
・排水路の清掃

建物の場合は、
・雨漏りの応急修理
・割れた窓ガラスの交換
・外壁や屋根の応急補修
・崩落のおそれがある部分の補強
・水道や電気やガス設備の最低限の維持管理
・建物内部の清掃や換気


<「管理人」の権限② 利用・改良>

不動産の性質を変えない範囲内において、利用または改良を目的とする行為をすることができます。


<「管理人」の権限を超える行為>

裁判所の許可を得る必要があります。
記事一覧