井口税理士事務所

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借地権

<借地権とは>

借地権とは、次の権利です。

・建物の所有を目的とする地上権

・建物の所有を目的とする土地の賃借権

参考条文:「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」(借地借家法2条)


<「地上権」と「土地の賃借権」>

地上権と土地の賃借権の違いは、次のとおりです。

地上権 土地の賃借権
法的性質 物権
(土地を直接の対象とする物権)
債権
(賃貸人に対する債権)
民法 265条以下 601条以下
譲渡 原則、地主の承諾不要 原則、地主の承諾が必要
転貸 地上権そのものを譲渡等できる 原則、地主の承諾が必要

※地主としては、土地は自分の所有のまま、借主との契約によって使用させる「土地の賃貸借」がコントロールしやすいため、実務上は、「土地の賃借権」が圧倒的に多いです。

※地上権は、一般的な住宅・店舗というより、地下鉄・地下道路・送電設備など、土地そのものについて安定した利用権を確保する必要が強い場面において設定されます。


<建物所有目的の借地>

「地上権」と「土地の賃借権」のうち
建物の所有を目的とする借地は
借地借家法では「借地権」と呼びます。

「借地権」と言えば基本的には
「建物所有を目的として土地を借りる権利」と捉えます。

言葉を整理してみました。

言葉 意味
借地 他人の土地を借りること、借りた土地。かなり広い。
借地権 建物所有目的で土地を利用する権利。
 例:建物に該当する立体駐車場を借地人が所有
土地賃借権 土地を借りる契約上の権利。建物目的とは限らない。
 例:資材置場、平面駐車場(青空駐車場)


<借地借家法(新法)>

平成4年(1992年)8月1日に施行されました。
それより以前に成立している借地契約は
「借地法(旧法)」が適用されます。

新法施行後に
旧法成立の借地契約が何度更新されても
相続や譲渡で当事者の変更があっても
「借地法(旧法)」が適用されます。


<借地権の種類>

借地借家法で規定されている借地権は、次のとおりです。

存続期間
普通借地権 30年以上
約定がない場合30年
定期 一般定期借地権 50年以上
事業用定期借地権 30年以上50年未満
10年以上30年未満
建物譲渡特約付借地権 30年以上


<種類ごとの比較>

普通 一般 事業
30年以上
50年未満
事業用
10年以上
30年未満
建物
特約付
建物用途 制限なし 制限なし もっぱら事業用
(社宅や一部居住:対象外)
前提の
借地権に
従う
契約方法 制限なし 公正証書等
の書面
公正証書 制限なし
借地契約
の更新
建物がない
場合は
法定更新
なし
特約で更新の廃除が可能 更新なし 更新なし
建物買取
請求権
時価で可 特約で買取請求の廃除が可能 できない 30年以上
経過後可
建物再築
による
期間延長
承諾の有無
次第
延長しない旨の特約が可能 なし 延長しない旨の特約が可能
対抗要件 借地権の登記 または 借地上の建物の登記
地代等の
増減請求
あり
借地権の
譲渡
できる
借地権設定者の承諾 もしくは 裁判所の許可 が必要
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