井口税理士事務所

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建物の賃貸借(借家権)

借地借家法における借家権の概要は、次のとおりです。

普通
普通借家権
建物賃貸借
定期
定期借家権
定期建物賃貸借
存続期間 1年以上
(上限なし)
1年未満の契約は期間の定めがないものとみなされる
制限なし
更新 更新できる 更新できない
ただし、再契約は可能
中途解約
更新拒絶
賃貸人に正当事由が必要 更新がないため賃貸人の正当事由は不要。
賃借人は一定条件の下で中途解約できる。
契約方法 制限なし 書面
事前説明 特になし 「定期の建物賃貸借契約であって契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借契約が終了すること」を記載した書面交付
賃料特約
増額しない旨
有効 有効
賃料特約
減額しない旨
無効 有効


<使い分け状況>

普通借家 基本的には今後も貸し続ける
定期借家 この期間だけ貸したい
期間終了時に確実に返してもらいたい


<使い分けの例>

普通借家 一般的な賃貸マンション・アパート
定期借家 期間限定で店舗を貸す
数年後に建替え予定の建物を貸す
転勤中の3年間だけ自宅を貸す
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