井口税理士事務所

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「宅地」「建物」の取引

不動産売買は、高額で取引がされますので、取引が安全に行われるように法律や制度が設けられています。

『宅地建物取引業法』はその一つで、次の目的のために、各種規定が設けられています。
・購入者等の利益の保護
・宅地建物の流通の円滑化


<宅地建物取引業>

「宅地」「建物」を通じて行う次の行為は、『宅地建物取引業法』で「宅地建物取引業」となります。

「売買」「交換」を業(ぎょう)として行う
「売買」「交換」「賃借」の代理(だいり)を業(ぎょう)として行う
「売買」「交換」「賃借」を媒介(ばいかい)を業と(ぎょう)して行う

※「業(ぎょう)として行う」:不特定多数の人に反復継続的に行うことをいいます。

※「不動産管理業」は、宅地建物取引業に該当しません。

※「媒介(ばいかい)」とは、取引当事者の間に入り、契約成立に向けて取り持つという意味の法律上の用語です。一般的には「仲介(ちゅうかい)」と言います。


<免許>

宅地建物取引業の営業は、免許が必要です。

免許権者 内容
都道府県知事 1つの都道府県に設置
国土交通大臣 2つ以上の都道府県に設置


<宅地建物取引士>

宅地建物取引業者は、事務所や案内所ごとに、専任の「宅地建物取引士」を置くことが義務付けられています。

「宅地建物取引士」の業務は、次のとおりです。

業務
重要事項の説明
重要事項説明書への記名
契約を締結したときに交付する書面への記名


<重要事項>

宅地建物取引業者は、契約が成立する前に、「買主」「借主」等に書面を交付して、宅地建物取引業士により、重要事項を説明をしなければなりません(宅地建物取引業法)。

重要事項
登記上の権利関係
法令上の制限
水道・電気・ガス・の供給・排水施設の整備状況
土砂災害警戒区域内か否か
水害ハザードマップにおける当該所在地
契約の解除に関する事項
担保責任の履行に関する措置

※ 契約が成立する前に重要事項を記載した書面(「重要事項説明書」)を交付しなければならない。


<重要事項説明書>

宅地建物取引士が記名しなければなりません。

紛争が発生した場合の証拠書類となります。

※不動産取引は高額で、公法上の規制が多く、権利関係が複雑な場合があるため、取引の安全を図る目的で作成され、交付が義務付けられた書類です。


<宅地建物取引業法と取引>

宅地建物取引業法に該当するかどうかは、次のとおりです。
 該当する:○
 該当しない:×

取引・行為
業として自ら売買
業として自ら交換
× 業として自ら賃貸 ※該当しない
業として売買・交換の代理
業として売買・交換の媒介
業として賃貸の代理
業として賃貸の媒介
× 自宅を自ら売却する
× 相続した土地を自ら売却する
× 取得した土地を自ら1回売却する
自分の土地を多数の区画に分けて、多数の者へ売却する
土地を仕入れて転売する
不動産を繰り返し購入・売却する
不特定多数の者を対象に継続して売却する
他人の宅地・建物の売買を業として代理する
他人の宅地・建物の売買を業として媒介する
他人の宅地・建物の交換を業として代理する
他人の宅地・建物の交換を業として媒介する
他人の宅地・建物の賃貸を業として代理する
他人の宅地・建物の賃貸を業として媒介する
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