井口税理士事務所

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2ヶ所給与(所得税・社会保険・住民税)


勤め先の給与から次の控除があります。
・所得税
・社会保険(健康保険、厚生年金)
・社会保険(雇用保険)
・住民税

2ヶ所の給与がある方の取扱いを整理いたしました。


<所得税>

1 税額表「甲欄」「乙蘭」

 税率が低い税額表「甲欄」は、1ヶ所の勤め先だけで使用することができます。
 それ以外の勤め先は、税率が高い税額表「乙蘭」を使用することになります。

2 意思表示の方法

 勤め先への意思表示と提出書類は、次のとおりです。

税額表 提出先 提出する申告書の名称
甲欄 主たる給与の支払者 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
乙蘭 従たる給与の支払者 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
※「主たる」の意味:メイン・中心となる・主要な
※「従たる」の意味:サブの・付随する・二次的な

 『扶養控除等申告書』は、1ヶ所だけ提出できます。
 『扶養控除等申告書』は、2ヶ所以上に提出することはできません。


<社会保険(健康保険、厚生年金)>

勤め先ごとに、社会保険の加入要件を満たしているか等で判断されます。

 参考リンク:社会保険(健康保険、厚生年金)の加入要件

同時に2ヶ所以上の勤め先で加入要件を満たしている場合は、
いずれか1つの勤め先を「主たる事業所」として選択し、
被保険者本人から
『健康保険・厚生年金保険 被保険者所属・二以上事業所 勤務届』
を日本年金機構に提出する必要があります。

健康保険の資格は、「主たる事業所」として選択した事業所で登録されます。

保険料は、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し、決定されます。


<社会保険(雇用保険)>

加入要件は、次のいずれにも該当するときとなっております。
したがって、加入が重複することは、ありません。
なお、会社の役員は、雇用保険に加入することができません。

~雇用保険 加入要件~
次のいずれにも該当するときは、加入しなければならない。
① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること


<住民税>

住民税は、前年の収入に基づき、税額が決まります。
複数の勤め先分の収入が、合算されて、税額が決まります。
基本的には、1ヶ所の勤め先に特別徴収の通知書が送られ、1ヶ所の勤め先で特別徴収がされます。

~市役所 説明(抜粋)~
「令和7年度の住民税以降、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一いたします。」

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