社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件
<社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件>
次の①と②のどちらも、一般社員の4分の3以上である場合
① 1週間の所定労働時間
② 1ヶ月の所定労働日数
つまり、
「1週間の所定労働時間」が一般社員の4分の3以上であり、
「1ヶ月の所定労働日数」が一般社員の4分の3以上であれば、
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入となります。
ただ、
臨時に使用される方や、季節的業務に使用される方は、除かれます。
その中で、
「短期労働者の資格取得」という制度もあります。
参考リンク:短期労働者の資格取得の制度(健康保険・厚生年金)
その他、
次のリンクもご参考にしてください。
参考リンク:加入が必要な事業者(健康保険・厚生年金)
参考リンク:会社の役員の取扱い(健康保険・厚生年金)
<一般社員・所定とは?>
勤め先の『就業規則』や、勤め先との『労働契約』から、判断します。
<被保険者とされない方>
| 被保険者とされない方 | 左記の方が被保険者となる場合 |
| 日々雇い入れられる方 | 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。 |
| 2ヶ月以内の期間を定めて使用される方 | 当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となります。 |
| 所在地が一定しない事業所に使用される方 | いかなる場合も被保険者となりません。 |
| 季節的(4ヶ月以内)に使用される方 | 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。 |
| 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される | 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。 |