井口税理士事務所

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社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件


<社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件>


次の①と②のどちらも、一般社員の4分の3以上である場合
① 1週間の所定労働時間
② 1ヶ月の所定労働日数

つまり、
「1週間の所定労働時間」が一般社員の4分の3以上であり、
「1ヶ月の所定労働日数」が一般社員の4分の3以上であれば、
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入となります。

ただ、
臨時に使用される方や、季節的業務に使用される方は、除かれます。

その中で、
「短期労働者の資格取得」という制度もあります。

 参考リンク:短期労働者の資格取得の制度(健康保険・厚生年金)

その他、
次のリンクもご参考にしてください。

 参考リンク:加入が必要な事業者(健康保険・厚生年金)

 参考リンク:会社の役員の取扱い(健康保険・厚生年金)


<一般社員・所定とは?>

勤め先の『就業規則』や、勤め先との『労働契約』から、判断します。


<被保険者とされない方>

被保険者とされない方 左記の方が被保険者となる場合
日々雇い入れられる方 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。
2ヶ月以内の期間を定めて使用される方 当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となります。
所在地が一定しない事業所に使用される方 いかなる場合も被保険者となりません。
季節的(4ヶ月以内)に使用される方 継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される 継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
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