会社の役員の取扱い(健康保険・厚生年金)
「法人事業所は、常時雇用される者が1人以上(事業主含む)いれば、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない。」となっています。
そして、
「会社から報酬を受けている役員は、被保険者の資格を取得させる」という取扱いになっています。
つまり、
役員報酬を受領する役員は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。
その中で、
令和8年3月18日通知で、次の取扱いが明らかにされました。
<社会保険(健康保険・厚生年金)の適用がない会社役員の判断>
次の①か②のいずれかに該当する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用はないと判断されます。
| ① | その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しない考えられるもの | ・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合 ・当該法人において、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合 |
| ② | その報酬が業務の対価としての経常的な支払に該当しないと考えられるもの | ・役員会等への出席について支払われる報酬等 ・旅費など実費弁償的な支払い ・退職手当(給与上乗せ支給を除く) |