個人事業主が会社役員(健康保険・厚生年金)
個人事業主が会社役員となって、「会費と称して役員報酬を上回る支払をする事業所」が「通常より低い保険料で健康保険等の適用を受けている」可能性があるとのことです。
厚生労働省は、通知を発して取扱いを明らかにされました。
リンク先:法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省
また、昭和24年(しょうわ)に通知された文書から、約80年の時を経て、上記により、役員の具体的な社会保険の取扱いが明らかにされました。
これは、私見ですが、文書の表題が「法人の役員である個人事業主等」となっており、一見すると、意味が不明です。
また、役員の具体的な社会保険の取扱いを同通知文書に入れ込むのは、わかりづらく、問題を直視していないようにも感じられます。
肝心なのは、社会保険行政が通知文に基づき、執行していくことです。
税務行政を歳入庁として改変し、税金と社会保険を徴収する機関にすることが、問題是正の近道と、個人的には感じます。