井口税理士事務所

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短期労働者の資格取得の制度(健康保険・厚生年金)


短時間労働者は、4分の3基準にならなくても、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となります。


<短時間労働者の要件>

次の①から④の全てに該当する方です。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること

② 学生でないこと

③ 所定内賃金が月額88,000円以上であること

④ 勤め先が「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」であること


<特定適用事業所>

特定適用事業所とは、1年のうち6ヶ月間以上、被保険者が次の人数以上となることが見込まれる企業等のことです。

時期 対象企業
令和9年9月まで 被保険者数 51人以上の企業等
令和9年10月から 被保険者数 36人以上の企業等
令和11年10月から 被保険者数 21人以上の企業等
令和14年10月から 被保険者数 11人以上の企業等
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