消費税 2割特例から3割特例(令和8年度 税制改正)
<現状>
インボイス制度が導入される前は、前々年(前々期)の課税売上が1,000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税を納税することはありませんでした。
インボイス制度の導入にあたり、取引先からの要請などの様々な事情により、インボイス番号を取得して、課税事業者になった小規模事業者があります。
このような小規模事業者に対して、売上の消費税の2割を申告納税するという「2割特例」を設けることで、過度な納税にならず、計算や申告が簡便にできるように、国は特例を設けました。
その「2割特例」は、令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できる、となっている中での改正となります。
<改正内容>
個人事業者は、令和9年と令和10年は、「3割特例」の利用が可能になりました。
大まかにいうと、売上の消費税の3割を申告納税するという制度です。
法人(会社)は、改正の対象とされていません。
上記の「2割特例」の利用で特例は終わりとなります。
なお、前々年(前々期)の課税売上が1,000万円を超える場合は、「2割特例」「3割特例」を利用することができません。「一般課税」か「簡易課税」で申告納税することになります。