消費税 インボイス番号がない支払(令和8年度 税制改正)
インボイス制度が始まってからは、インボイス番号を持っていない仕入や経費の支払は、支払った消費税額の全額が、控除できないようになりました。
控除額は、段階的に減少していくという取扱いとなっています。
今回の改正では、段階がなだらかになるとともに、経過措置が2年間伸びました。
| 時期 | 控除割合 |
| 令和 5年 9月30日まで | 全額 |
| 令和 5年10月 1日から 令和 8年 9月30日まで |
80% |
| 令和 8年10月 1日から 令和10年 9月30日まで |
70% (改正前:50%) |
| 令和10年10月 1日から 令和12年 9月30日まで |
50% |
| 令和12年10月 1日から 令和13年 9月30日まで |
30% (改正前:0%) |
| 令和13年10月 1日から | 0% |
なお、簡易課税や2割特例(3割特例)の計算方法を利用されている事業者は、上記の影響はありません。