井口税理士事務所

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消費税 インボイス番号がない支払(令和8年度 税制改正)


インボイス制度が始まってからは、インボイス番号を持っていない仕入や経費の支払は、支払った消費税額の全額が、控除できないようになりました。

控除額は、段階的に減少していくという取扱いとなっています。

今回の改正では、段階がなだらかになるとともに、経過措置が2年間伸びました。

時期 控除割合
令和 5年 9月30日まで 全額
令和 5年10月 1日から
令和 8年 9月30日まで
80%
令和 8年10月 1日から
令和10年 9月30日まで
70%
(改正前:50%)
令和10年10月 1日から
令和12年 9月30日まで
50%
令和12年10月 1日から
令和13年 9月30日まで
30%
(改正前:0%)
令和13年10月 1日から 0%


なお、簡易課税や2割特例(3割特例)の計算方法を利用されている事業者は、上記の影響はありません。
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