不動産の売却等と税金 3,000万円の特別控除
不動産の譲渡(売却等)にあたり、主な特例制度のうち、「3,000万円特別控除」のご紹介をいたします。
| 譲渡所得 | 3,000万円特別控除 |
| 空き家特例(3,000万円特別控除) | |
| 軽減税率の特例 | |
| 特定の居住用財産の買換え特例 | |
| 相続税の取得費加算の特例 | |
| 損益通算 繰越控除 |
居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例 |
| 譲渡益 の繰延 |
固定資産の交換の特例 |
| 立体買換え特例 | |
| 特定の(事業用)資産の買換え特例 |
<3,000万円 特別控除>
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
1 概要
主たる居住用財産である土地・建物を譲渡した場合、譲渡所得金額の計算において、譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円に満たない場合はその金額)が控除できます。
2 特例の対象となる居住用財産 ※対象
次のいずれかの土地か建物を譲渡した場合が「主たる居住用財産の譲渡」となり、特例の対象とすることができます。
なお、土地は借地権を含み、建物は附属建物や構築物を含みます。
| 現在、自己居住用に供している家屋と、その敷地を譲渡する。 |
| 自己が家屋に居住しなくなった日から3年経過後の年末(12月31日)までに譲渡する。 なお、その間に家屋を貸し付けていてもよい。 |
| 家屋を取り壊した場合、取り壊した日から1年以内に、その敷地の譲渡契約を締結(取り壊し後、敷地を貸し付け等に供した場合は不可)する。 |
| 所有者が転勤等で単身赴任中に、配偶者等が居住している家屋とその敷地(2つ以上自宅がある場合は主たる居住用のもの)を譲渡する。 |
3 特例の対象外の譲渡先 ※対象外
次のいずれかに該当する個人または法人が譲渡先の場合、その譲渡により生じる所得は、特例の対象とすることが、できません。
| 配偶者 直系血族 |
| 上記以外の生計を一にする親族 例:兄名義の自宅を生計を一にする弟に譲渡 |
| 特殊関係にある法人等 例:同族会社の社長が自宅を会社に譲渡 |