井口税理士事務所

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不動産の売却等と税金 空き家特例(3,000万円特別控除)


不動産の譲渡(売却等)にあたり、主な特例制度のうち、「空き家特例(3,000万円特別控除)」のご紹介をいたします。

譲渡所得 3,000万円特別控除
空き家特例(3,000万円特別控除)
軽減税率の特例
特定の居住用財産の買換え特例
相続税の取得費加算の特例
損益通算
繰越控除
居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
譲渡益
の繰延
固定資産の交換の特例
立体買換え特例
特定の(事業用)資産の買換え特例


<空き家特例(3,000万円特別控除)>

被相続人(亡くなった方)の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特例(3,000万円特別控除)

1 概要

 相続人が、2027年12月31日までに、相続開始直前において被相続人のみの居住用だった一定の空き家と敷地を相続し、一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得金額の計算において、譲渡益から3,000万円(譲渡益が3,000万円に満たない場合はその金額)を控除することができます。
 なお、相続(遺贈を含みます)により取得した相続人の数が3人以上である場合、特別控除額は1人2,000万円となります。

2 適用要件

 次の要件を全て(⑤⑥⑦についてはいずれか)を満たす必要があります。

① 対象となる相続した空き家は、1981年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること
② 相続が開始した日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
③ 譲渡による対価の額の合計額が1億円以下であること
④ 相続時から譲渡時まで、事業用・貸し付け用・他者居住用に供されていないこと
⑤ 建物を除却しないで譲渡する場合には、譲渡時において一定の耐震基準に適合するように改修すること
⑥ 建物の全部を取り壊し(もしくは除却)、または、その全部が滅失してから譲渡すること
⑦ ⑤⑥に該当していなくても、譲渡のときから翌年2月15までの間に、譲渡した空き家が次のいずれかに該当すること
・耐震基準に適合することとなった
・その全部を取り壊し(もしくは除却)、または、その全部が滅失した

3 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

 被相続人が、老人ホーム等に入所したことにより、居住の用に供されなくなった家屋およびその敷地である土地等は、次の要件を満たせば、特例の適用対象とされます。

被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業用・貸し付け用・他者居住用に供されていたことがなかったこと
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