井口税理士事務所

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不動産の売却等と税金 特定の居住用財産の買換え特例


不動産の譲渡(売却等)にあたり、主な特例制度のうち、「特定の居住用財産の買換え特例」のご紹介をいたします。

譲渡所得 3,000万円特別控除
空き家特例(3,000万円特別控除)
軽減税率の特例
特定の居住用財産の買換え特例
相続税の取得費加算の特例
損益通算
繰越控除
居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
譲渡益
の繰延
固定資産の交換の特例
立体買換え特例
特定の(事業用)資産の買換え特例


<特定の居住用財産の買換え特例>

特定の居住用財産の買換え特例

1 概要

 2025年12月31日までに居住用財産を譲渡し、一定期間内に買換え(交換)により、居住用財産を取得した場合は、譲渡益がなかったものとして、課税を将来へ繰り延べることができる制度です。

2 要件(譲渡資産)

所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日において)
居住期間が10年以上
居住用財産の売却代金が1億円以下

3 要件(買換え資産)

取得 譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得
居住開始 譲渡した年の翌年12月31日までに居住
(譲渡年の翌年に取得した場合は、翌々年12月31日)
面積要件 土地:500㎡以下
建物:床面積50㎡以上
省エネ基準 2024年1月1日以後に建築確認を受ける住宅は、一定の省エネ基準を満たす
中古住宅要件 築25年以内、地震に対する安全性基準に適合 など

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