井口税理士事務所

掲載情報

役員報酬の決め方(令和8年度 税制改正後)


「一番節税になる金額にしたい」という考え方があります。
しかし、一番節税になる金額というのを探り当てるのは、
とても難しいと、考えております。

理由は、法人税・所得税・社会保険料制度、
税額控除・所得控除など
状況や状態によって前提条件が大きく変わるためです。


令和8年度 税制改正後の制度において、次の比較表を作成いたしました。

 比較表(給与金額・負担割合)

一定額を超えると、給与が増えるにつれて個人の負担割合は上昇していきます。


このような中で、役員報酬の決め方は、
1 まず、個人として必要な手取り額を決める。
2 残りは法人に残した場合の負担を見る。
という順序で決めるのはいかがでしょうか。

つまり、「法人税を払いたくないから全部役員報酬にしよう」ではなく、
例えば、「会社に400万円残して20%の負担割合であれば、会社に内部留保する方が価値が高い」と考えると、金額が決まっていくと思います。


「比較表」から、月額20万円から月額60万円は、比較的負担割合が抑えやすい範囲といえます。
記事一覧