井口税理士事務所

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差押えが行われる主な手続き


差押えといっても、「誰が」「何のために」差し押さえるかによって、制度が異なります。
また、その後の手続きも、財産の種類などによって異なります。
そこで、主なものについて、整理いたしました。

<主な手続き>

種類 手続者・機関 原因の例 換価
民事執行の差押え 申立人
→裁判所
借金、売掛金、損害賠償金の不払い 競売
取立
売却
など
担保権の実行 抵当権者
→裁判所
担保物権がある借入金の不払い
国税の滞納処分 税務署 国税(法人税・所得税・消費税など)の滞納 公売
取立
売却
など
地方税の滞納処分 都道府県
市町村
地方税(住民税・固定資産税など)の滞納
社会保険料の滞納処分 年金機構等 社会保険料(健康保険・厚生年金など)の滞納


<競売(けいばい・きょうばい)>

競売(けいばい) 裁判所による強制執行、担保不動産の競売
競売(きょうばい) 複数人が価格を競って買うこと


<差押えが行われた後>

差押えが行われると、基本的には、その財産を自由に処分することが制限されます。

不動産 自由に処分することが制限され、競売・公売などへ進むことがあります。
預金 取立てが行われることがあります。
売掛金 第三債務者からの取立てが行われることがあります。
動産 売却されることがあります。
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