事務服・作業服などの支給
会社が購入した「衣類(被服)」について、整理いたしました。
2つの切り口があります。
・経費に計上できるかどうか
・所得税が課税され源泉徴収が必要かどうか
<経費にできるかどうか>
会社の事業で必要があれば、経費です。
会社の事業で必要なければ、経費になりません。
「衣類(被服)」の経費計上で考えられるのは、消耗品費、給与、交際費などです。
| 勘定科目 | 例 |
| 消耗品費 | 制服 社名入り作業着 |
| 給与 | 業務に関係なく一部の者に対する支給 私用を前提とする衣類 |
| 交際費 | 贈答品 |
<所得税が課税され源泉徴収が必要かどうか>
会社から支給を受けた「衣類(被服)」が所得税で非課税となるのは、次のものです。
<法令抜粋>
| 職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品 |
| 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等 |
国税庁は、「背広の支給による経済的利益」という質疑応答で具体的に説明しています。
(リンク 背広の支給による経済的利益|国税庁)
<非課税とされる「衣類(被服)」>
| ①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもの (私用には着用しない・着用できないものであること) ②その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること ※更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること |
<インナー(肌着・シャツ等)の支給>
会社が社員にインナー(肌着・シャツ等)を支給する場合には、現物給与として給与課税されるかどうか検討する必要があります。
業務専用の制服・作業服の一部として支給するなら、給与にしなくてよいという整理になる余地があると思います。
私生活でも普通に使える衣類なのか、専ら職務上使用する被服なのかが重要な判断要素になると捉えております。
例えば、
・会社指定の制服の下に着用するために必要
・色や形や素材等を会社が指定している
・勤務中の着用を前提としている
・支給数量が業務上合理的
・私服として自由に使わせるための支給ではない
という実態でしたら、「制服・作業服等に準じた業務上必要な被服」として、給与課税しないという整理がしやすくなると思います。
<社長1人会社>
社長1人会社の場合は、従業員が多数いる会社以上に「実質的には社長個人の衣服代ではないか」と見られやすいです。
社内規程を作っただけでは十分とは言えないと考えております。
何より、仕事専用であるという実態が重要です。
会社の経費に計上する以上、税務調査等で確認を受けた際には、業務上必要な支出であることを説明できるようにしておく必要があります。
<被服・衣類>
| 被服 | 体を覆うもの全般(服、帽子、手袋、靴など) 学術的・専門的な文脈で使用 |
| 衣類 | 身に付ける布製品全般 商業的・実用的な文脈で使用 |
<参考法令① 所得税法>
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
<参考法令② 所得税法施行令>
(非課税とされる職務上必要な給付)
第二十一条 法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
<参考法令③ 所得税法基本通達>
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。