飲食と現物給与
会社が負担する飲食に関する支出には、さまざまなものがあります。
例えば、
・接待で利用した飲食店
・贈答のための手土産品
・打合せで利用した喫茶店
・来客や福利厚生のための茶菓子
・水分補給のための飲料
などです。
これらに共通しているのは、会社のための支出であるということです。
一方で、飲食に関する支出にはさまざまな場面があり、
その税務上の取扱いについて、すべてに画一的な基準が設けられているわけではありません。
そして、飲食に関する支出は、レシートの外見だけでは、
その目的や利用状況がわからないものが多くあります。
例えば、
・スナックやキャバクラの支払
・居酒屋での飲食
・大手チェーン店での飲食
・ファストフード店での飲食
・コンビニで購入した飲食物
・スーパーで購入したお惣菜や食材
・健康食品やヨーグルト
などです。
例えば、居酒屋への支払であっても、
取引先との接待であれば、交際費等となることが考えられますが、
役員の個人的な飲食であれば、その取扱いはまったく異なります。
その実態が役員や従業員の個人的な支出であれば、
会社の経費として認められないだけでなく、
役員や従業員に対する給与として課税しなければなりません。
そこで、飲食に関する支出に関しては、
「誰が」
「誰と」
「何のために」
「どこで利用した支払か」
という実態を確認することが重要になります。
スナック、キャバクラ、居酒屋だから経費にならないわけではありません。
反対に、コンビニ、スーパー、健康食品、ヨーグルトが少額の日常的な支出だから、
当然に会社の経費になるわけでもありません。
レシートに記載された「店名」や「商品名」は判断材料の一つにすぎず、
その支出の背景を確認することが、適切な帳簿計上につながります。
飲食が多い顧問先につきましては、
飲食の支出について、
「誰が」
「誰と」
「何のために」
をレシートや領収証に記載していただくよう、
特にお声がけさせていただいております。
<接待飲食費の50%損金算入を選択適用する場合>
中小法人については、交際費等の損金不算入額の計算において
「年800万円までの定額控除限度額」と
「接待飲食費50%損金算入」の
いずれかを選択して適用することができます。
交際費等が800万円を超える場合など、
接待飲食費の50%損金算入を選択することが有利となる場合があります。
この接待飲食費の取扱いを適用する場合には、次の事項を記載した帳簿を保存することが必要となります。
・飲食年月日
・飲食に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者の氏名または名称およびその関係
・飲食費の額
・飲食店等の名称および所在地
・その他、飲食費であることを明らかにするために必要な事項
国税庁:接待飲食費に関するFAQ|国税庁