井口税理士事務所

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通信費・光熱費と現物給与


会社のためにした支出であっても、
その支出の内容や精算方法などによっては、
従業員に対する給与として、
源泉所得税の課税となる場合があります。

また、例えば在宅勤務の従業員が会社のために支出した費用の中には、
通信費や電気料金など、プライベートな支出と混在するものがあります。

このような費用について、
どのように会社の経費として取り扱えばよいのか、
判断に迷う場面があります。

国税庁が公表している
「在宅勤務に係る費用負担等に係るFAQ(源泉所得税関係)」には、
こうした問題を考えるうえで参考となる考え方が示されています。

そこで、次の国税庁の資料をご紹介いたします。

「在宅勤務に係る費用負担等に係るFAQ(源泉所得税関係)」令和3年1月(令和8年4月1日更新」
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