井口税理士事務所

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不動産の保有と税金 都市計画税


不動産の保有にあたり、都市計画税の制度を抜粋し整理いたしました。

固定資産税
都市計画税
定期借地権の保証金の経済的利益の額に対する課税等


<都市計画税の概要>

1 概要

 都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市町村(東京23区は東京都)が課税する目的税(特定の支出に充てる目的で賦課される税金)です。
 原則として市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して課税されます。

2 税額

 課税標準 × 税率 = 税額

<税率>
 市町村の条例により定められ、100分の0.3を超えることができません。
    
<課税標準>
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が課税標準となります。
 原則として基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。

※固定資産税:1.4%(標準税率)
※都市計画税:0.3%(制限税率)


<特例 課税標準>

住宅用地の課税標準の特例

(1)特例の対象

種類 定義 課税標準となるべき価格
小規模住宅用地 住宅1戸当たり200㎡以下の部分 固定資産課税台帳登録価格の3分の1
一般住宅用地 住宅1戸につき200㎡を超える部分
(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
固定資産課税台帳登録価格の3分の2

(2)特例の対象外となる場合

市区町村長から必要な措置をとるよう勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等の敷地

特定空家等の敷地 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態にある空き家等の敷地
管理不全空家等の敷地 そのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなる恐れのある状態にある空き家等の敷地


<特例 税額>

 原則として、税額の減額措置はありません。


<徴収方法>

 固定資産税と同一の納税通知書に基づいて、固定資産税と一緒に納付します。
 原則として年4回で、具体的な納期は、各市町村の条例により定められています。
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