井口税理士事務所

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不動産の保有と税金 定期借地権の保証金(所得税)


不動産の保有にあたり、定期借地権の保証金の経済的利益の額に対する課税等(所得税)を整理いたしました。

固定資産税
都市計画税
定期借地権の保証金の経済的利益の額に対する課税等(所得税)


<概要>

 地主は、借地権者から保証金を無利息で預かることがあります。
 この場合、保証金の運用方法等によっては、経済的利益が生じたものとされて、所得税の課税関係が生じます。

※保証金:借地権者に将来返還すべき一時金


<所得税の課税>

受け取った後 課税の概要
業務に係る資金とした場合 保証金の経済的利益の額を各年分の不動産所得等の収入金額に算入し、同額をその業務に係る所得の必要経費に算入します。
※収入金額と同額が必要経費に算入されるため、所得全体では影響しません。
預貯金等で運用した場合
例:預貯金、公社債
  指定金銭信託
運用した結果生じる利息等に対しては、所得税が課税されるため保証金の経済的利益の額の計算は不要です。
個人的用途に使用した場合
例:自宅の建築費用
  相続税の納税資金
保証金の経済的利益の額を各年分の不動産所得の収入金額に算入します。
※所得が増加し、所得税の課税対象となります。


<経済的利益の額>

 保証金の経済的利益の額は、保証金に適正な利率を乗じて求めます。
 適正な利率については、国税庁により毎年公表されます。


<保証金・権利金・前払賃料>

 定期借地権の設定に際して授受される一時金には、保証金、権利金、前払賃料などがあります。

種類 内容 返還等 所得税の取扱い
保証金 地代の不払いや建物撤去の不履行などの担保として預かる一時金 原則として返還 保証金自体は収入金額に算入しないが、一定の場合には経済的利益を収入金額に算入
権利金 借地権の設定の対価などとして受け取る一時金 返還しない 原則として不動産所得
一定の場合には、譲渡所得
前払賃料 将来の賃料の一部または全部をあらかじめ受け取るもの 賃料に順次充当 各年分の賃料相当額を収入金額に算入

※一時金の名称ではなく、契約内容や実態により税務上の取扱いを判断します。


<譲渡所得になる権利金>

 建物または構築物の所有を目的とする借地権の設定により受け取る権利金その他の一時金の額が、その土地の時価の2分の1を超える場合には、譲渡所得として取り扱います。
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