井口税理士事務所

掲載情報

現物給与(金銭の貸付利息)


役員や従業員に会社が金銭を無利息または低い利率でで貸し付けた場合は、
原則として、利息相当額と実際に支払う利息との差額が給与とされます。

<利息相当額>

会社が他から借り入れて貸し付けた場合は、その借入金の利率で行い、
それ以外の場合は、次の表の利率が採用されます。

貸付時期 利率
平成22年~平成25年中 4.3%
平成26年中 1.9%
平成27年~平成28年中 1.8%
平成29年中 1.7%
平成30年~令和2年中 1.6%
令和3年中 1.0%
令和4年~令和7年中 0.9%
令和8年中 1.3%


<給与課税されない場合>

次の場合には、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

(2)会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3)上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合


No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁
記事一覧