軽減税率1%(飲食料品) ※閣議決定(国会審議前)
この記事は、令和8年9月15日に閣議決定で示された改正案の内容を説明したものです。
今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。
令和9年4月1日から2年間、
飲食料品の軽減税率が
1%(現行8%)となります。
飲食料品の売上がある事業者様に大きく3点、
お伝えしたく、記事を掲載いたしました。
<1 消費税還付>
「飲食料品の売上の税率1%」よりも
「経費等に係る税率10%」が上回るため、
還付が発生する可能性が、改正前の8%よりも高まります。
| 飲食料品の売上 税率1% |
< | 経費 等 税率10% |
(1)選択制度の切り替え
次の2つの制度切り替えを行うことで、消費税の還付を受けられる場合があります。
免税事業者 → 課税事業者
簡易課税 → 原則課税
(2)切り替え時期・方法
令和9年4月1日の属する課税期間中に届出を行う特例が設けられています。
つまり、課税期間の途中で判断ができます。
※通常の現行制度は、原則として、課税期間の開始前に届出を行う必要があります。
簡易課税から原則課税へ切り替える場合は、2年間の継続適用をしない特例が設けられています。
※通常の現行制度は、選択後2年間継続で適用しなければなりません。
(3)注意事項
・売上に比して経費の割合が小さい場合は、消費税の還付が発生しないことがあります。
・課税事業者を選択した場合には、原則として、2年間は課税事業者となります。
<2 簡易課税制度 計算方法の特例>
飲食料品に係る仕入税額は、みなし仕入率を用いることなく、売上に係る消費税額と同額を仕入税額控除とすることができます。
※詳しくは、国税庁 リーフレット(2枚説明)の「5 簡易課税の計算方法の特例」をご覧ください。
<3 レジシステム>
(1)改修
飲食料品売上の消費税率1%に対応するレジ改修の準備が必要です。
(2)導入・改修の支援策
「事前着手制度」が特例的に導入されます。
事前に導入・改修を行い、事後的に補助金申請ができる特例的な制度です。
※詳しくは、レジ補助金 リーフレット(2枚説明)をご覧ください。
<関連リンク>
国税庁 説明動画(YouTube)
国税庁 リーフレット(2枚説明)
国税庁 パンフレット(8枚説明)
国税庁 特設サイト
レジ補助金 リーフレット(2枚説明)
<一般的なご相談に係る相談窓口>
消費税軽減税率・インボイスコールセンター
専用ダイヤル 0120-205-553
受付時間 9:00~17:00 土日祝除く
<国税庁 伝達依頼文(冒頭抜粋)>
令和8年9月 15 日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入 に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、 飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込 まれました。
飲食料品に係る消費税率引下げへの対応が必要となる事業者の方々の準備が 円滑に進むよう、広報・周知に関し下記の事項にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。