井口税理士事務所

掲載情報

令和8年10月決算 自動車回送業(顧問先様)


今月末(10月31日)は、年度末(事業年度・会社会計帳簿)です。
年度末は、一般的に決算日と呼ばれます。

決算日の2ヶ月後は、税務申告の期限です。
今年は、令和9年1月4日(月)が期限となります。
この日までに、申告と納税を完了しないと
ペナルティが発生する可能性があります。

申告は、確定した決算に基づいて行います。
大きく分けると、2つの情報が必要となります。
・資産や負債の残高(決算日)
・年間の収入と費用(事業年度中)

これらにアプローチするために
必要となる資料情報を挙げさせていただきますので、
ご確認とご対応をお願いいたします。

なお、掲載している資料情報は、業種に応じた一般的なものです。


<<ご提供いただきたい資料情報>>

<資産> ※該当するものを、ご提供ください。

ご提供いただきたい資料情報
預金
貯金(ゆうちょ銀行)
取引履歴
※会社名義や会社利用の口座全て
※今期の取引がなくてもご提供ください

残高証明書(令和8年10月31日残高)

決算日の翌月の取引履歴
※決算月の翌々月5日までにご提供ください。
現金出納帳 現金入出金の帳簿
※手元現金残高と合致するように作成している場合はご提供ください。
※残高を記載してください。
現金残高(決算日) 会社の現金残高(決算日)
※設けていない場合は0円
※区分できていない場合は概算額
車両購入 取引金額内訳書(本体価格・税金・自賠責など)、車検証、領収証
土地建物の購入 売買契約書、請負契約書、
登記事項証明書、領収証、
内訳明細書
(固定資産税の精算など)

<負債> ※該当する場合は、ご提供ください。

ご提供いただきたい資料情報
融資(金融機関) 支払予定表
(返済日ごとの元利金の内訳)
残高証明書(令和8年10月31日残高)
借入金(金融機関以外) 借入額・利息・担保が記載された書類
残高(令和8年10月31日残高)
割賦払 支払予定表
(対象、支払日、支払額)
リース 支払予定表
(対象、支払日、支払額)

契約書
(所有権移転・移転外、中途解約の可否)

<収入> ※該当するものを、ご提供ください。

ご提供いただきたい資料情報
売上(請求書作成) 売上請求書
売上(保険金入金) 保険会社からのハガキ
売上(上記以外) 売上情報
その他収入 補助金通知書、
還付金通知書、
配当金通知書など


<経費> ※該当するものを、ご提供ください。

ご提供いただきたい資料情報
経費(個別内容) 支払請求書、
レシート、領収書、
ネット購入履歴、
代引購入内容
経費(支払の履歴) クレジットカード利用明細書、
振替ハガキ、
代引領収書
税金 納付書、
ネット納付履歴
給与 給与明細書
社会保険 保険料納入告知額・領収済額通知書
水道光熱費 検針票
賃借 賃貸借契約書
(事務所・店舗・土地・駐車場)
保険加入 保険証券



<<スケジュール感>>

決算申告時期は、次の目安で進んで参りたいと考えております。
ご提出の遅れや資料情報の不足、個別の状況によっては、期限後になることがあり得ます。
前倒しでレスポンス良く、ご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。

<資料情報のご提出>

情報共有の期限 10月決算の場合
ほとんどの資料情報 決算月の翌月20日 11月20日(金)まで
『決算月の翌月の預貯金取引履歴』
『支払請求書』などの
残りの資料情報
決算月の翌々月5日 12月5日(土)まで


<質問や依頼に対するご回答>

質問や依頼の時期 ご回答の期限 10月決算の場合
決算月までの
質問や依頼
決算月の翌月20日 10月末までの質問や依頼は
11月20日(金)までに
ご回答ください
決算月の翌月の
質問や依頼
決算月の翌月10日 11月末までの質問や依頼は
12月10日(木)までに
ご回答ください
決算月の翌々月の
質問や依頼
1週間以内 12月中の質問や依頼は
1週間以内にご回答を
お願いいたします


<決算月の翌月の預貯金の取引履歴>
決算翌月の取引履歴の決済状況との整合性を確認により精度を高めますので、決算月の翌々月5日までにご提供をお願いいたします。

<支払請求書など>
『支払請求書』や『クレジットカード利用明細書』は、取引相手が発行しなければ手元に届かず、届いても支払業務がありますので、情報共有は、1ヶ月程度の遅れが通常ですが、漏れないようにご注意ください。

<紙コピー・画像データ>
期中は、紙原本でご提出されている場合でも、お手元から手放したくない場合や、お時間がない場合は、「紙コピー」や「画像データ」によるご対応をお願いいたします。

<資料情報の共有の遅れ>
資料情報の遅れの影響は、後々に生じます。
期中から情報共有をいただき、決算申告時に余裕を持つことができるようお願いいたします。

<期限後申告>
通常、会社の決算日から2ヶ月を経過した申告は、「期限後申告」となります。
「期限後申告」は、加算税や延滞税の発生や青色申告取消の対象のペナルティーの可能性があります。

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