井口税理士事務所

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居住用財産の譲渡所得と特例


 居住用財産を売却した場合、売却益に対して所得税や住民税が課されることがあります。
 一般の不動産売却と異なり、税負担を軽減する特例があります。
 これらの特例を受けるためには、原則として確定申告が必要です。

<算式(概要)>

 売却代金 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得(特例適用前)

<譲渡益>

名称 国税庁HP
3,000万円控除 居住用財産の売却(特別控除)
軽減税率 居住用財産の売却(軽減税率)
買換え(課税の繰延べ) 特定居住用財産の買換え


<譲渡損>

名称 国税庁HP
買換え(損益通算・繰越控除) 買換え時の損失
ローン残高ありの譲渡(損益通算・繰越控除) 特定居住用財産の譲渡損失


<特例を受けるための要件(一部抜粋)>

 特例ごとに適用要件は異なりますが、主に次のような事項が判定の対象となります。
・現に自分が住んでいる家屋
・以前住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合)
・親子や夫婦などの親族に対して売ったものでないこと
・所有期間や居住期間など


<ご用意いただきたい書類>

・売却時の売買契約書
・購入時の売買契約書
・売却及び購入に伴う諸費用の領収書等
・売却した住宅の登記事項証明書
・住宅ローンの残高が確認できる書類(該当する場合)
・住民票等の居住状況が確認できる資料(必要に応じて)
・買換え先の住宅に関する売買契約書等(該当する場合)
※適用する特例によって必要書類が異なりますので、詳しくは個別にご案内いたします。
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