井口税理士事務所

ご案内

設立時の税務行政の手続き(顧問先様)

お手続きは、事務所で行いますが、顧問先様との間で、何をご提出するかの擦り合わせが必要です。
※住民税の特別徴収のお手続きは、顧問先様でご対応いただいておりますので、このページでは省略させていただきます。

提出先は、次の3つです。

 税務署
 県税事務所
 市町村役場

関係する税金は、次のとおりです。

 法人税・消費税・源泉所得税(税務署)
 法人県民税・事業税(県税事務所)
 法人市民税(市町村役場)

全て電子手続きで行います。
ID等の利用を承認をしていただく必要がありますので、別途ご案内をさせていただきます。

 税務署:システム名「e-Tax(イータックス)」
 地方税:システム名「eL-Tax(エルタックス)」

<届出の概要>

1 設立届
 税務署、県税事務所、市町村役場に、それぞれ提出します。

2 青色申告承認申請

 提出させていただきます。
 帳簿や書類をきちんとしておくことで、法人税で優遇されます。
  例:欠損金繰越、30万円未満一括償却

3 消費税関係
(1)インボイス登録
 インボイスを登録すれば、消費税の申告納税が発生します。
 登録が必要かどうかの判断が、一番最初の入口です。
 エンドユーザー向けのご商売の方は、インボイス番号が必要ない場面が多いと思います。
 ご判断は、顧問先様にしていただきます。

(2)簡易選択
 売上金額に業種ごとに決められた割合を乗じて消費税を計算する方法です。

  例(控除割合):卸売9割、小売8割、建設7割、製造7割、飲食6割
 原価が高い業種は、高い割合の控除ができますので納税する消費税が少なくなります。
 業種業態や状況によって節税になる場合とならない場合があります。
 簡易課税を選択せずに、年が経過する都度の様子を見ながら、ご提案させていただいております。

4 源泉所得税
(1)給与支払事務所の開設
 上記の設立届とは別に、給与を支払う事務所を開設しますという届出です。

(2)納期特例

 給与支払対象者が10人以下の場合は、6ヶ月に1回の納税にすることができる手続きです。
 該当する場合は、提出させていただいております。
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