不動産の取得と税金 不動産取得税
不動産の取得にあたり、発生する税金と控除できる制度のうち、「不動産取得税」のご紹介をいたします。
| 納税 | 不動産取得税 |
| 登録免許税 | |
| 印紙税 | |
| 控除 | 住宅借入金等特別控除 |
| 住宅取得時の贈与の特例 |
<不動産取得税>
1 納税先
不動産の所在する都道府県
2 不動産
| 土地 | 田、畑、住宅地、山林、牧場、原野、塩田、鉱泉地など |
| 家屋 | 建物(住宅・店舗・工場・倉庫など) ※家屋は、住宅に限りません。 |
3 取得
| 有償による取得 | 売買・交換・新築・増築 |
| 無償による取得 | 贈与・交換 |
4 非課税
| 相続 |
| 公共的・公益的な目的に供される不動産 |
| 法人の合併・分割 |
| 形式的な所有権の移転等 |
5 税額
課税標準 × 税率
6 税率
本則税率は、4%
住宅と土地は、特例により3%(2027年3月31日まで)
7 課税標準
固定資産税評価額
8 特例
(1)課税標準の特例
| 宅地の特例 | 宅地・宅地比準土地(市街化区域農地、雑種地等)の取得 2027年3月31日までに行われたとき 課税標準は、固定資産税評価額の2分の1 |
| 特例適用住宅の特例 | 新築住宅(住宅の用・賃貸も可) 1戸当たり1,200万円を課税標準から控除 ※中古住宅(自己の居住用)は築年数により控除額が段階的に異なる |
(2)税額の特例
| 特例適用住宅の敷地を取得 | 土地を取得し一定期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得 耐震基準不適合既存住宅を取得し入居前に新耐震基準適合に改修 一定額(45,000円など)の税額控除 |
参考リンク:総務省|地方税制度|不動産取得税
不動産取得税 - 埼玉県