井口税理士事務所

掲載情報

不動産の取得と税金 不動産取得税


不動産の取得にあたり、発生する税金と控除できる制度のうち、「不動産取得税」のご紹介をいたします。

納税 不動産取得税
登録免許税
印紙税
控除 住宅借入金等特別控除
住宅取得時の贈与の特例


<不動産取得税>

1 納税先

 不動産の所在する都道府県

2 不動産

土地 田、畑、住宅地、山林、牧場、原野、塩田、鉱泉地など
家屋 建物(住宅・店舗・工場・倉庫など)
※家屋は、住宅に限りません。

3 取得

有償による取得 売買・交換・新築・増築
無償による取得 贈与・交換

4 非課税

相続
公共的・公益的な目的に供される不動産
法人の合併・分割
形式的な所有権の移転等

5 税額

 課税標準 × 税率

6 税率

 本則税率は、4%
 住宅と土地は、特例により3%(2027年3月31日まで)

7 課税標準

 固定資産税評価額

8 特例

(1)課税標準の特例

宅地の特例 宅地・宅地比準土地(市街化区域農地、雑種地等)の取得
2027年3月31日までに行われたとき
課税標準は、固定資産税評価額の2分の1
特例適用住宅の特例 新築住宅(住宅の用・賃貸も可)
1戸当たり1,200万円を課税標準から控除
※中古住宅(自己の居住用)は築年数により控除額が段階的に異なる

(2)税額の特例

特例適用住宅の敷地を取得 土地を取得し一定期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得
耐震基準不適合既存住宅を取得し入居前に新耐震基準適合に改修
一定額(45,000円など)の税額控除


参考リンク:総務省|地方税制度|不動産取得税
      不動産取得税 - 埼玉県
記事一覧