井口税理士事務所

1年経過前の解約違約金

 税務顧問として関わる場合は、決算申告や税務手続き、源泉所得税や給与支払報告書の提出などを、当然として依頼されて税理士が行うことが通常です。
 こうした世の中の現状があることから、当事務所の料金設定は、決算申告料を別にせずに、決算申告料を含んだ報酬料金を12で割って月額顧問料の報酬としております。
 このように、1年を通じた料金設定をしておりますので、1年経過前の中途解約をしないお約束を理解していただいた上で、税務顧問契約を締結しております。したがって、お約束を破っての1年経過前の解約は、違約金をお支払していただいております。

 詳しくは、こちら(1年経過前の解約違約金)※ワンペーパー説明書をご覧ください。

お問合せ

ご提供するサービスは
『いつでも数値確認(無料)』
『3週間処理(構築後目安)』
『月定額・わかりやすい料金』などです。


井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波1丁目136番地
エンドービル403号室
TEL 048-598-8305

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