当事務所の報酬体系 当事務所の報酬は、包括的報酬体系(税理士会に表示あり)を取っております。提供するサービスと提供しないサービスの区分は、当ホームページに表示したり、契約書に記載したり、ご依頼前後のご面談時にご説明しております。
1年以内の解約時の違約金 1年間を見込んでの報酬体系でありますし、初年度は様々な業務(帳簿立ち上げ、前期残高受入、資料情報の見極め、頻度の取り決めなど)がありますことから、1年以内のご解約は、当事務所に損失が発生してしまいます。「1年以内に解約しないお約束です」ということは、ご依頼時前のご面談で、必ず申し上げていることであります。そこで、1年以内の解約の場合は、次の違約金を発生させていただきます。月額顧問料(税込み) × 契約開始日から1年を経過する日までの残日数 ÷ 30