井口税理士事務所

1年以内の解約(違約金)

当事務所の報酬体系

当事務所の報酬は、包括的報酬体系(税理士会に表示あり)を取っております。
提供するサービスと提供しないサービスの区分は、当ホームページに表示したり、契約書に記載したり、ご依頼前後のご面談時にご説明しております。

1年以内の解約時の違約金

1年間を見込んでの報酬体系でありますし、初年度は様々な業務(帳簿立ち上げ、前期残高受入、資料情報の見極め、頻度の取り決めなど)がありますことから、1年以内のご解約は、当事務所に損失が発生してしまいます。
「1年以内に解約しないお約束です」ということは、ご依頼時前のご面談で、必ず申し上げていることであります。
そこで、1年以内の解約の場合は、次の違約金を発生させていただきます。

月額顧問料(税込み) × 契約開始日から1年を経過する日までの残日数 ÷ 30

お問合せ

ご提供するサービスは
『いつでも数値確認(無料)』
『3週間処理(構築後目安)』
『月定額・わかりやすい料金』などです。


井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波1丁目136番地
エンドービル403号室
TEL 048-598-8305

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