井口税理士事務所

社会保険料控除(国民健康保険の控除者・添付書類など)

国民健康保険 世帯主名の通知

 社会保険料控除は、本年中に支払ったものが控除の対象になります。
 通知の宛名が世帯主の国民健康保険税の社会保険料控除は、どうなのでしょうか?
・世帯主が国民健康保険税の納税義務者となりますが、実際に支払った方が社会保険料控除を受けられます(現金納税)。
・口座振替によって国民健康保険税を納めた場合は、口座名義の本人が社会保険料控除を受けられます(口座振替)。
・年金天引き(特別徴収)によって納めた場合は、年金受給者が社会保険料控除を受けられます。

証明する書類の添付

 税務手続きは、次のとおりとなっておりますが、所得税申告書に反映させるためには、金額の情報共有が必要です。
 国民健康保険税:必要なし
 国民年金:必要あり
 国民年金基金:必要あり

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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

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