井口税理士事務所

生命保険料控除(契約者と支払者が異なるなど)

契約者と支払者が異なる生命保険料控除

 生命保険料控除は、実際に支払った方が受けます。
 その中で、契約者と支払者(控除を受ける方)が違うということもあり得ます。
 例えば、専業主婦名義の保険料を夫が支払った場合は、夫で保険料控除を受けた方が税金が少なくなります。
 しかし、相続税や贈与税の面から考えると注意が必要です。名義ではなく、実際の支払者(負担者)に対する課税が行われるからです。
 契約者と実際の負担者(保険料控除を受ける方)は同じにしておいたほうが、混乱が生じなくてよいのですが、実際には様々な状況がありますので、簡単に言えないことと感じております。

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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

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