井口税理士事務所

資産の損失(個人)

概要

 個人が所有する資産は、「事業用」「業務用」「家事用」の側面があります。
 資産が損失(滅失・取り壊し・除却など)を受けた場合は、用途ごとに税務上で取扱いが異なりますので注意が必要です。
 なお、損失の原因が、災害・盗難・横領である場合は、雑損控除を選択することもできます(業務用・家事用)。

「事業用」資産の損失

 不動産所得・事業所得・山林所得の「事業用」資産(固定資産・繰延資産)が損失を受けた場合は、損失金額を必要経費に計上することができます。
 なお、損害賠償金や保険金などで損失が補填された部分の金額は、必要経費に計上することができません。

「業務用」資産の損失

 不動産所得・事業所得の「業務用」資産が損失を受けた場合は、損失金額を必要経費に計上することができます。
 なお、損害賠償金や保険金などで損失が補填された部分の金額は、必要経費に計上することができません。
 また、損失の原因が、災害・盗難・横領である場合は、雑損控除を選択することもできます。

「家事用」資産の損失

 損失の原因が、災害・盗難・横領である場合は、雑損控除を選択することもできます。
 なお、事業や業務を開始するために取り壊しをした場合も、家事上の資産を任意に処分したとされますので、事業や業務の必要経費に計上することはできません。

雑損控除

<損失の原因>
1 自然現象の異変による災害
(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)
2 人為による異常な災害
(火災、火薬類の爆発など)
3 生物による異常な災害
(害虫など)
4 盗難
5 横領

<対象資産>

 事業用固定資産ではない
 棚卸資産ではない
 生活に通常必要でない資産ではない

<資産の所有者>

 納税者
 納税者の配偶者や親族(生計一・所得制限あり)

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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

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