井口税理士事務所

損害賠償金等の受領(個人)

概要

 個人が受領する損害賠償金は、原因や状況で課税が異なりますので注意が必要です。
<原因>
1 心身に加えられた損害
2 資産に加えられた損害
3 必要経費を補填

※国税庁HPは、こちら(損害賠償金)をご覧ください。

1 心身に加えられた損害

慰謝料 非課税
示談金 非課税
見舞金 非課税(相当額)
収益の補償 非課税(加害者から受けるもの)

2 資産に加えられた損害

棚卸資産の保険金 課税 火災保険金
固定資産
(業務・事業)
収益の補償 課税 復旧期間中の休業補償金
資産に対する補償 資産損失から差引く 火災保険金
損害賠償金
見舞金 非課税(相当額) 災害見舞金

3 必要経費を補填

損害で新たに発生した必要経費の補填金 課税 従業員給与
一時借りの仮店舗賃料

お問合せ

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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

〒360-0037
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