概要
令和7年の情報を基に作成いたしました。
給与所得の源泉徴収票
<年末調整をしたもの>
| 受給者の区分 |
提出範囲 |
法人の役員 年中に役員であった方 |
令和7年中の給与等の支払金額が 150万円を超えるもの |
| 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等の受給者 |
令和7年中の給与等の支払金額が 250万円を超えるもの |
| 上記以外の方 |
令和7年中の給与等の支払金額が 500万円を超えるもの |
<年末調整をしなかったもの>
| 受給者の区分 |
提出範囲 |
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方 で、 令和7年中に退職した方、災害により被害を受けたため、令和7年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方 |
令和7年中の給与等の支払金額が 250万円を超えるもの ただし、法人の役員の場合には 50万円を超えるもの |
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方 で、 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方 |
全部 |
| 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった方(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等) |
令和7年中の給与等の支払金額が 50万円を超えるもの |
給与支払報告書(市町村)
全ての受給者のものを、1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に提出が必要です。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
令和7年中に法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与を支払った方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要はありません。
|
源泉徴収票 |
特別徴収票 |
| 提出範囲 |
令和7年中に支払が確定した法人の役員に対して支払う退職手当等 |
| 提出先 |
税務署 |
市区町村 |
| 提出期限 |
退職後1か月以内 |
| 受給者への交付 |
「提出範囲」にかかわらず、退職後1か月以内に全ての受給者に交付 |
報酬・料金・契約金・賞金の支払調書
税務署の提出が定められていますが、支払先に交付する法律の規程がありませんので、支払先への交付義務はありません。
預かった源泉所得税の金額の擦り合わせがあるにもかかわらず、一方的な税務行政の制度と感じます。
| 区分 |
提出範囲 |
| 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬、料金 |
同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。 |
| バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金 |
| 広告宣伝のための賞金 |
| 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬 |
同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの。ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは提出する必要はありません。 |
| 馬主が受ける競馬の賞金 |
令和7年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係るその年中の全ての支払金額。 |
| プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 |
同一人に対する令和7年中の支払金額の合計が5万円を超えるもの。 |
| 上記以外の報酬、料金等 |
支払調書の交付は義務ありません
税務署の提出が定められていますが、支払先に交付する法律の規程がありませんので、支払先への交付義務はありません。
預かった源泉所得税の金額の擦り合わせがあるにもかかわらず、税務行政の一方的な制度と感じます。
報酬、料金、契約金および賞金(それぞれの支払内容)
10個に区分できます。
報酬・料金が7つ、診療報酬が1つ、契約金が1つ、賞金が1つです。
それぞれの中でも様々な支払があります。
全てを把握するのは、困難ですが、全ての支払者が全てを理解して、法定調書を漏れなく作成提出できている世の中なのでしょうか。
報酬・料金①
所得税法204条1項1号原稿、挿絵、写真、作曲、レコード等の吹込み、デザイン、放送謝金、著作権の使用料、工業所有権の使用料、公園、技芸・スポーツ・知識等の教授指導、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍、速記、版下、投資助言
※国税庁HP(原稿料や講演料など)は上記の一部のみを紹介しています。
報酬・料金②
所得税法204条1項2号
弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、計理士、会計士補、社会保険労務士、弁理士、企業診断員、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士、測量士、建築士、建築代理士、不動産鑑定士、技術士、火災損害鑑定人、自動車盗損害鑑定人
※国税庁HP(弁護士、公認会計士など)は上記の一部のみを紹介しています。
※国税庁HP(司法書士など)は上記の一部のみを紹介しています。
報酬・料金③
所得税法204条1項4号職業野球選手、職業拳闘家、プロサッカー選手、プロテニス選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、競馬の騎手、自動車競技の選手、小型自動車競走の選手、モーターボート競走の選手、ファッションモデル、外交員、集金人、電力計の検針人、集金人※国税庁HP(外交員など)は上記の一部のみを紹介しています。
報酬・料金④
所得税法204条1項5号
芸能人、「映画・演劇・芸能・ラジオ放送・テレビジョン放送」の「出演・演出・企画」
報酬・料金⑤
報酬・料金⑥
所得税法174条10号
内国法人の馬主に支払われる競馬の賞金
報酬・料金⑦
租税特別措置法41条の20第1項
診療報酬
所得税法204条1項3号
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
契約金
賞金
不動産の使用料等の支払調書
令和7年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価(以下これらの対価を「不動産の使用料等」といいます。)の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人の方(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は除きます。)です。
また、法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金、更新料等のみを提出してください。
【不動産の使用料等の支払調書の提出範囲】
同一の方に対する令和7年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
不動産の譲受けの対価の支払調書
令和7年中に譲り受けた不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機(以下これらの資産を「不動産等」といいます。)の対価の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人の方(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は除きます。)です。
【不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲】
同一の方に対する令和7年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
令和7年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上のものに限ります。)、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料(以下これらの手数料を「不動産売買等のあっせん手数料」といいます。)の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者である個人(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方を除きます。)の方です。
【不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲】
同一の方に対する令和7年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの
税務署のパンフレットの記載
【制度の概要】
法定調書とは、所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けられている資料をいい、令和7年9月現在、全部で63種類の法定調書があります。
法定調書は、適正・公平な課税を実現するために必要不可欠なものであることから、国税庁においては、各種広報活動を行い、提出義務者に対して指導をするとともに、必要に応じて調査(法定監査)を行うなど、適正な提出の確保に努めています。
【法定調書の交付等に当たってのお願い】
各法律において、支払を受ける方に交付しなければならないとされている源泉徴収票等については、確実に交付するとともに、確定申告の必要性についても説明していただくようお願いいたします。
特に、消費税については、非居住者又は外国法人につきましても、日本国内において役務の提供等など、課税資産の譲渡等を行い、かつ、その基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合は、消費税法に規定する課税事業者となります。 また、支払を受ける方が非居住者又は外国法人で、申告義務があるにも関わらず国内に居所を有しなくなる場合等については、納税管理人を定めなければならないこととされています。報酬等の支払をする際に、支払を受ける金額によっては消費税の課税事業者となること、課税事業者となった場合には「消費税課税事業者届出書」、「納税管理人の届出書」の提出が必要になることを説明していただくようお願いいたします。